広島県中小企業団体中央会

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広島豪雨災害に関する支援情報

平成26年8月の広島土砂災害により被害を受けられた方及び被災者を支援された方へ~国税の減免・猶予について~ (広島国税局より) 

2014-09-12
 この度の広島土砂災害により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の土砂災害により被害を受けられた次のような方には、次の税制上の措置(手続き)等がありますのでご確認ください。

◎災害により住宅や家財などに損害を受けた方
・確定申告を行うことで「所得税及び復興特別所得税の全部又は一部の軽減」を受けられる場合があります。
確定申告前に「予定納税の減額」を受けられる場合があります。
・確定申告前に「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予」やすでに徴収された「源泉所得税及び復興特別所得税の還付」を受けられる場合があります。
・確定申告前に「予定納税の減額」を受けられる場合があります。
◎災害により申告等が期限までにできない方
・申告等について、期限の延長を受けられる場合があります。
◎災害により納税が困難な方
・納付期限までに納税が困難な場合は、納税の猶予を受けられる場合があります。

また、今回の土砂災害により被害を受けられた方に対して、次のような支援をされた方には、税制上の措置(手続)等がありますのでご確認ください。

◎義援金を支出された個人の方
・個人の方が支出した義援金のうち一定のものは、寄附金控除の対象となる特定寄附金に該当し、確定申告を行うことで「所得税等の軽減」を受けることができます。
◎義援金を支出された法人の方
・法人の方が支出した義援金のうち一定のものは、損金の額に算入できます。
◎災害見舞金の支出や自社製品を提供された法人の方
・被災した取引先に対して支出する災害見舞金で復旧過程において支出するものは、交際費等に該当せず損金に算入されます。
・被災者を救済するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、損金に算入されます。

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp