特定退職金共済
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特定退職金共済
中央会が中小企業の人材の確保と定着を狙い、また従業員が安心して働ける環境を作るために企業に代わって創設し、運用している退職金制度です。
制度の特色
この制度に加入することで、「賃金の支払いの確保等に関する法律」の条件を満たします。
この制度の積立金(給付金)は加入者である従業員(被共済者)に直接支払われます。
掛金は従業員(被共済者)1人あたり月額30,000円まで損金(必要経費)として計上され、従業員(被共済者)の給与には計上されません。
中小企業退職金共済制度、税制適格年金との重複加入は認められますが、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
給付金は、年金(加入20年以上)と一時金のいずれかを退職者(被共済者)が選択できます。
在職中の死亡退職の場合はプラスアルファがあり、遺族に支給されます。
加入資格
広島県内に事業所を有する者(共済契約者)と雇用関係にある健康で正常に就業されている加入日現在において満15才以上65才未満の従業員(被共済者)の方。
この制度への加入は、全従業員の加入を加入させるようにしなければなりません。
ただし、次の方は加入させなくても差支えありません。
- 臨時雇用者
- 季節雇用者
- 試用期間中の者
- パ-トタイマ-、非常勤者
- 休職中の者
- 契約(派遣も含む)社員
- 退職金規程等により退職金の支払勤続年数に満たない者
加入できない者
- 加入年齢範囲でない従業員
- 事業主及び事業主と生計を一にする家族従業員
- 法人の役員(法人税法第35条第5項、同法施行令第71条に規定する使用人としての職務を有する役員を除く)
- 他の特定退職金共済制度の加入者
掛金
1口月額 1,000円
最高30口、30,000円まで
加入と増口・減口
- 新規加入は1口から
- 増口も1口より毎月可能
- 減口は原則としてできません。(退職金規定、勤続年数などを勘案の上、加入口数を決めてください)
給付金
- 退職一時金
加入従業員が退職し、一時金の支給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。
- 退職年金
加入5年以上又は満70歳に達した従業員が退職し、年金の支給を希望 したときに加入期間に応じて支払われます。なお、年金の支払い期間は10年です。(年金月額が1万円未満の場合は、一時金のお取り扱いとなります。)
- 退職死亡一時金
加入従業員が死亡により退職したときに支払われ、退職一時金に、掛金を払込中の1口につき10,000円加算した金額が支払われます。