国・県などの施策情報
国家公務員との接触・交際における主なルールとして、国家公務員は、契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける物などの「利害関係者」との間で、 例えば①香典、歳暮、御礼の品等の名目を問わず金銭・物品の贈与を受けること、②供応接待を受けること、③車による送迎等の無償の役務の提供を受けること などの行為が禁止されています。
なお、②の供応接待については、利害関係者との間でも割り勘による飲食はできます。利害関係者側の負担がわずかでも多ければ国家公務員は供応接待を受けたことになってしまうことにはご注意ください。ちょっとしたお気遣いが、結果として違反行為を招いてしまいます。
このほか、国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることも禁止されています。
これらのルール違反があった場合は、国家公務員に懲戒処分等が科されることになります。
国家公務員倫理審査会では、ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報を広く受け付けています。そのような
行為に気付いたときは、公務員倫理ホットラインへご連絡ください。
【公務員倫理ホットライン】
電 話:03-3581-5344(土、日、祝日を除く、9:30~18:15)
メール:rinrimail@jinji.go.jp(通年受付)
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
◎国家公務員倫理審査会から民間企業の皆様へのお願い(PDF)
◎国民の皆様の8つの疑問にお答えします(PDF)
※詳しくは、国家公務員倫理審査会ホームページをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/rinri/index.htm
このため、厚生労働省では、本年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、その決定を踏まえ、本年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
◎実施期間
平成26年11月1日(土)から11月30日(日)までの1か月間
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
これらの未手続事業場の解消を図ることは、労働者の福祉の向上、労働保険制度の健全な運営、費用の公平な負担等の観点から極めて重要であることから、厚生労働省では、「労働保険の未手続事業一層対策」に取り組んでおり、職権による労働保険の成立を視野に入れた、より積極的な適用促進に努めているところです。
このことから、今年度も「未手続事業一掃」を年間を通じた主要課題と位置付けるとともに、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険適用促進強化期間」として、集中した広報活動を展開することとしています。
◎11月は「労働保険適用促進強化期間」です(PDF)
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html
※詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/141001ShitaukeGekkan.htm
説明会会場には、「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」及び「源泉所得税の年末調整説明会のご案内」をご持参ください。
※詳しい日程につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/hiroshima/topics/nencho/index.htm
また、業務内容などの変更手続・特別加入制度からの脱退手続についても、同様の改正を行いました。これによって、これまでと比べて、余裕を持って特別加入の手続をすることができるようになりました。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
下請取引改善講習会(下請代金法講習会)は、経済産業省・中小企業庁委託事業として行うものです。 下請代金支払遅延等防止法をはじめとする関係法令等の講習を通じて法律の主旨の理解を深めてもらい、下請取引が適正に行われることを目的とします。
受講者のニーズに応じて基礎コース(一日コース・半日コース)及び、実践コース(半日コース・トピックス重点カリキュラム)の4コースを用意し、国の下請支援施策に関する最新情報等を合わせて、ご提供いたします。
<対象者>
主に資材、購買、外注等の業務を担当、または管理されている方。
<費用>
受講料:無料
テキスト代:無料(当日会場で配布)
◎日時
11月17日(月) 下請代金法講習会(基礎1日コース) 9:30~16:30 広島県情報プラザ 多目的ホール
※詳しくは、株式会社東京リーガルマインドホームページをご覧下さい。
http://partner.lec-jp.com/kokyo/s-torihiki/
・「消費税転嫁対策特別講習会」
消費税転嫁対策特別講習会は、経済産業省・中小企業庁委託事業として行うものです。
消費税転嫁対策特別措置法の趣旨の基礎的な理解を深め、消費税の円滑な転嫁を推進させることを目的とします。
2時間の講習会を通じて、消費税転嫁対策特別措置法の解説、消費税転嫁にかかるガイドラインの解説を行います。
※消費税法そのものの内容を講義するものではありませんのでお申込みの際はご注意ください。
受講料:無料
テキスト代 :無料 (当日会場で配布)
<対象者>
発注などの契約業務を担当・管理する方をはじめ、業務上本件に関わる方
<費用>
受講料:無料
テキスト代 :無料 (当日会場で配布)
◎日時
11月18日(火) 消費税転嫁対策特別講習会 10:00~12:00 LEC広島本校1406教室
■消費税転嫁対策特別措置法の目的、適用対象
■遵守事項等(転嫁拒否行為、転嫁阻害表示、価格表示、等)
■消費税転嫁カルテル
■既存法令との相違点(下請代金法との関係、その他の法令との関係)
■立入検査、勧告、罰則、等
◎開催日程・会場
・鳥取県:11月28日(金) 鳥取市福祉文化会館 2階会議室
・島根県:12月4日(木) 島根県立産業交流会館 401会議室
・岡山県:11月21日(金) 岡山県総合福祉会館 第7会議室
・広島県:11月14日(金) 広島県情報プラザ 第3研修室
・山口県:12月2日(火) 山口県教育会館 第4研修室
◎参加対象者
中小企業・小規模事業者、支援機関、および、士業等
◎申込方法
ホームページ、またはFAXにてお申し込みください。
○詳しくは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい。
http://www.keieishahosho.smrj.go.jp/
しかし、今日まで長年にわたり築かれ定着してきた企業文化や職場風土を変えて、女性の成長と活躍を推進していくためには、女性人材の活用・登用に対する 経営者や管理職の意識の高さや、中長期的な視点をもった育成、さらには、身近に職業人としての成長を支えてくれるメンターの存在が求められます。
そこで、「ワーキングウーマン・パワーアップ会議」では、女性の力を活かし、組織の生産性向上につなげる動きを加速させるために、今年、第2回として 「エンパワーメント大賞」実施します。女性の活躍推進・生産性向上を目指し、独自性ある創意工夫された取り組みを行っている組織を表彰してまいります。
皆様からのご応募をお待ちしております。
◎詳しくは、公益財団法人 日本生産性本部のホームページをご覧下さい。
http://www.powerup-w.jp/empowerment/
このたび、第一回表彰の実施に向けて、「女性が輝く先進企業表彰実施要綱」(別添1)、「女性が輝く先進企業表彰の具体的実施方法について」及び「選考基準」(別添2、3)により該当企業の推薦を募集いたしますので、下記により推薦調書をご提出くださいますようお願い申し上げます。
・【推薦調書】
※詳しくは、内閣府発信PDFをご覧ください。
【PDF】
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ぜひ、ご活用ください。
●受給対象となる事業主
・雇用保険適用事業所の事業主
・期間内に申請を行う事業主
・支給のための審査に協力する事業主
◇審査への協力の具体例
・審査に必要な書類を整備、保管する。
・都道府県労働局、ハローワーク、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。
・都道府県労働局、ハローワーク、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。
●平成26年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)【PDF】
※詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
広島県では,6月に開催しました「~首都圏販路開拓~商品力強化セミナー」の第2弾を開催します。
今回は,「首都圏顧客は地域産品に何を求めているか」,「首都圏ニーズに応える人気商品の分析」をポイントとし,他県競合商品がひしめく首都圏マーケットで,広島県産品をどのように強化し,売り込んでいくか,県内事業者さまの商品開発・商品改良にむけてアドバイスを行います。(前回6月セミナーとは異なる視点のもので,食品中心の内容です。)
セミナーへの参加を希望される事業者さまは,下記のリンクにあります参加申込書に必要事項を記入し,11月5日(水曜日)までに,下記申込先まで,ファックスまたはE-mailでお申し込みください。
広島県商工労働局ひろしまブランド推進課担当:小田,津田
Fax:082-223-2135
E-maill:syobrand@pref.hiroshima.lg.jp
・商品力強化セミナーのチラシ【PDF】
・セミナー参加申込書【Word】
◎詳しい内容につきましては、広島県ホームページをご覧下さい。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/233/tau-hanrokaitaku2.html
詳しい内容につきましては、はこちらの〔PDF〕をご参照ください。 (厚生労働省添付資料)
このため、障害者個々人がもつ技能を競い、技能水準の向上を図るとともにその成果を広く社会に周知することによって、障害者の雇用の促進と社会参加の推進を図ることを目的に開催します。
◎競技
・機械CAD ・ワードプロセッサ ・データベース ・表計算
・ホームページ ・ビルクリーニング ・喫茶サービス
・オフィスアシスタント ・製品パッキング
○日時 平成27年1月23日(金) 9:00~15:30
○場所 広島障害者職業能力開発校(広島市南区宇品東4丁目1-23)
詳細につきましては、広島県のホームページリンクをご覧ください。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/syokunou/ginou/12abirin%20ri-furetto.pdf
イクメン企業同盟メンバーによる取り組み事例の発表や基調講演などを行います。
現在、参加者を募集中です!
日 時
10月19日(日)【父さん育児の日】
場 所
サテライトキャンパスひろしま(広島市中区大手町1丁目5-3)
対 象
企業経営者、企業の人事労務担当者など,男性従業員の育児・家事参画を目指した組織づくりに興味のある方ならどなたでも
内 容
13:30 開会・挨拶
13:45~ 基調講演1「サイボウズの成功事例からみるイクボスの重要性」
講 師 青野 慶久氏 サイボウズ株式会社代表取締役
14:55~ 基調講演2「お父さんの子育て参加が日本経済を救う」
講 師 蟹瀬 誠一氏 国際ジャーナリスト・キャスター、明治大学国際日本学部教授
(テレビでおなじみの元スーパーモーニングのキャスターさんです!)
15:40~ パネルディスカッション「広島県イクボス増加大作戦」
パネラー:青野氏,蟹瀬氏,イクメン企業同盟メンバー
16:40 閉会
定 員 120名(先着順)
詳しくは広島県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/ikumen/info-001.html
外国人旅行者の増加や各地域の飲食料品といった特産物の販売増加への貢献が期待されます。
観光庁及び経済産業省では、同制度の開始に併せ、訪日外国人旅行者や海外に対する免税制度の周知、免税店拡大に向けた小売事業者への情報発信の強化に取り組んでおります。
※詳細の取組につきましては、経済産業省プレスリリース資料をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140929004/20140929004.html
《小売事業者向け》
●消費税免税店サイト
免税店とは何か、免税店になるにはどうすればよいか、免税店シンボルマークとは何か等の免税店に関する情報をワンストップで提供する、免税店サイトです。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
(観光庁ホームページ)
●日時
10月中に2地区(広島・福山)で実施します。
なお、具体的な実施日については、傘下事業所が決定した時点で調整の上決定します。
●募集事業所及び参加者(予定)
事業所:6事業所(広島コース3事業所・福山コース3事業所)
参加者:30名(15名×2地区)
●対象者
平成27年3月大学等(大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校。以下同じ。)卒業予定者及び大学等卒業者で卒業後おおむね3年以内の者
●参加費
無料
詳しくは、広島県ホームページ、広島県雇用労働情報サイトをご覧ください。
・広島県ホームページ
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/koyou/H26_bus_tour_2_chirashi.pdf
わーくわくネットひろしま(広島県労働情報サイト)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/koyou/H26bus_tour2.html
事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。
◎対象となる事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主
②次のいずれかに該当する中小企業事業主
・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
…常時雇用する労働者数:50人以下…資本金:5,000万円以下
・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
…常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:5,000万円以下
・卸売業
…常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:1億円以下
・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など)
…常時雇用する労働者数:300人以下…資本金:3億円以下
③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
◎助成内容
・助成対象経費・・・喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
・助成率・・・1/2
・上限額・・・200万円
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000055652.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kounenrei_pamphlet01.pdf
◎独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_kaisei_130516.html