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特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告について(中国経済産業局より)
2016-01-25
平成28年1月のマイナンバー制度の開始に当たり、特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」、及び「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号。以下「委員会告示」という。)を公表しております。
委員会告示においては、事業者は、特定個人情報の漏えい等が発生した場合の対応のひとつとして、主務大臣の個人情報保護ガイドライン等の規定に従って報告に努めることとされています。
つきましては、5,000人分を超える個人情報をデータベース化して取り扱う経済産業省所管分野の事業者は、特定個人情報の漏えい事案が発生した場合は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」P29(オ)主務大臣等への報告に沿って報告するよう努めて下さい。(参考参照)
上記以外の事業者につきましては、直接個人情報保護委員会へ報告するよう努めていただければと存じます。
なお、特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則第2条に規定する(注)重大事態等に関する報告については、個人情報保護委員会に直接報告することとされています。
※この場合においても、併せて、主務大臣の個人情報保護ガイドライン等の規定に従って報告することが望ましいとされています。
(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_houkoku_kisoku.pdf
(事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_jigyousya_roueitaiou.pdf
【参考】
(個人情報保護委員会関連)
○リーフレット:「マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/my_number/rouei_leaflet.pdf
○個人情報保護委員会のホームページ(http://www.ppc.go.jp/)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
委員会告示においては、事業者は、特定個人情報の漏えい等が発生した場合の対応のひとつとして、主務大臣の個人情報保護ガイドライン等の規定に従って報告に努めることとされています。
つきましては、5,000人分を超える個人情報をデータベース化して取り扱う経済産業省所管分野の事業者は、特定個人情報の漏えい事案が発生した場合は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」P29(オ)主務大臣等への報告に沿って報告するよう努めて下さい。(参考参照)
上記以外の事業者につきましては、直接個人情報保護委員会へ報告するよう努めていただければと存じます。
なお、特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則第2条に規定する(注)重大事態等に関する報告については、個人情報保護委員会に直接報告することとされています。
※この場合においても、併せて、主務大臣の個人情報保護ガイドライン等の規定に従って報告することが望ましいとされています。
(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_houkoku_kisoku.pdf
(事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_jigyousya_roueitaiou.pdf
【参考】
(個人情報保護委員会関連)
○リーフレット:「マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/my_number/rouei_leaflet.pdf
○個人情報保護委員会のホームページ(http://www.ppc.go.jp/)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178