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子育て勤労者を支援するための貸付金利引下げ特例措置を実施します(厚生労働省より)
2015-06-17
厚生労働省が所管する独立行政法人勤労者退職金共済機構では、平成27 年7月1日以降の新規申込み分から財形持家融資制度*の金利引下げ特例措置を実施します(平成28 年3月31 日までの時限措置)。
この特例措置は、18 歳以下の子などを養育する勤労者を対象に、当初5年間の金利を通常から0.2%引き下げた貸付金利で、住宅の取得やリフォームのための資金を融資するものです。
現在の貸付金利は、転貸融資が0.86%、直接融資が0.98%です。なお、平成27 年7月1日には貸付金利の見直しがあり(毎年1・4・7・10 月に実施)、その利率から0.2%引き下げることになります。
*財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。勤労者退職金共済機構が事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」、独立行政法人住宅金融支援機構、公務員共済などが勤労者に融資する「直接融資」があります。
18歳以下の子など※を扶養する勤労者(勤労者の配偶者が扶養して いる場合も含む)
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087078.html
この特例措置は、18 歳以下の子などを養育する勤労者を対象に、当初5年間の金利を通常から0.2%引き下げた貸付金利で、住宅の取得やリフォームのための資金を融資するものです。
現在の貸付金利は、転貸融資が0.86%、直接融資が0.98%です。なお、平成27 年7月1日には貸付金利の見直しがあり(毎年1・4・7・10 月に実施)、その利率から0.2%引き下げることになります。
*財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。勤労者退職金共済機構が事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」、独立行政法人住宅金融支援機構、公務員共済などが勤労者に融資する「直接融資」があります。
【子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置のポイント】
・対象18歳以下の子など※を扶養する勤労者(勤労者の配偶者が扶養して いる場合も含む)
なお、現在実施中の「中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置」との併用 はできません。
※(1)勤労者の三親等内の親族(勤労者の配偶者の三親等内の親族を含む)。
(2)勤労者と内縁の関係にある人の子。ただし、勤労者を被保険者とする健康保険など において、その子が被扶養者となっている場合に限る。
・実施期間
平成27年7月1日から平成28年3月31日まで(時限措置として実施)
(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります)
・貸付金利
当初5年間の金利を、通常から0.2%引き下げた金利で融資
・問い合わせ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構 http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087078.html