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労働契約法(無期転換ルール)の特例認定等に関する説明会について (広島労働局より)
2015-02-16
― 労働契約法第18条の特例が定められました ―
① 労働契約法第18条の規定(無期転換ルール)に関する特例が平成27年4月1日から施行されます。
・高度専門的知識を有する有期雇用労働者 ・定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるものです。
この特例の対象となる事業主は、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主に限られます。
② 労働安全衛生法が改正され、ストレスチェックの実施、受動喫煙防止措置、化学物質のリスクアセスメントの実施が義務化される等、平成28年6月までに順次施行されます。
◎広島県内の2会場で説明会を開催します◎
(広島会場) 平成27年3月12日(木) 13:00~15:00 広島合同庁舎1号館付属棟2階 大会議室
(福山会場) 平成27年3月19日(木) 13:00~15:00 福山市生涯学習プラザ 大会議室
「内容」
1.労働契約法第18条の無期転換ルールの特例について
2.改正労働安全衛生法について
3.高年齢者雇用安定法と65歳を過ぎても働ける企業への支援について
4.働く女性の処遇改善プランの推進について
(定員) 各会場100名 (参加料) 無料
※詳しくは、厚生労働省広島労働局ホームページをご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/1708/201523152943.pdf
① 労働契約法第18条の規定(無期転換ルール)に関する特例が平成27年4月1日から施行されます。
・高度専門的知識を有する有期雇用労働者 ・定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるものです。
この特例の対象となる事業主は、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主に限られます。
② 労働安全衛生法が改正され、ストレスチェックの実施、受動喫煙防止措置、化学物質のリスクアセスメントの実施が義務化される等、平成28年6月までに順次施行されます。
◎広島県内の2会場で説明会を開催します◎
(広島会場) 平成27年3月12日(木) 13:00~15:00 広島合同庁舎1号館付属棟2階 大会議室
(福山会場) 平成27年3月19日(木) 13:00~15:00 福山市生涯学習プラザ 大会議室
「内容」
1.労働契約法第18条の無期転換ルールの特例について
2.改正労働安全衛生法について
3.高年齢者雇用安定法と65歳を過ぎても働ける企業への支援について
4.働く女性の処遇改善プランの推進について
(定員) 各会場100名 (参加料) 無料
※詳しくは、厚生労働省広島労働局ホームページをご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/1708/201523152943.pdf