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「化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」について (厚生労働省より)
2014-12-17
今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、DDVPを始めとする11物質を製造し、又は取り扱う業務のうち、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、指針公示第23号においても法令により規制の対象とされなかった業務について所要の措置を講じる必要が生じたため、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質にとる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」を策定しました。
※詳しくは、厚生労働省広報資料をご覧ください。 【PDF】
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