広島県中小企業団体中央会

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11月は「労働保険適用促進強化期間」です (広島労働局より) 

2014-11-01
 労働保険は、社員、パート、アルバイトなど、労働者を一人でも来ようしている事業者はすべて加入が義務付けられていますが、小規模零細事業場を中心に、なお相当数の未手続事業場が存在しているのが実情です。
これらの未手続事業場の解消を図ることは、労働者の福祉の向上、労働保険制度の健全な運営、費用の公平な負担等の観点から極めて重要であることから、厚生労働省では、「労働保険の未手続事業一層対策」に取り組んでおり、職権による労働保険の成立を視野に入れた、より積極的な適用促進に努めているところです。
このことから、今年度も「未手続事業一掃」を年間を通じた主要課題と位置付けるとともに、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険適用促進強化期間」として、集中した広報活動を展開することとしています。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です(PDF)

※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html