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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」及び働き方改革推進支援事業の活用について(厚生労働省より)
2019-01-30
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律につきましては、本年4月6日に第196回国会に法律案が提出され、同国会において、一部修正の上、本年6月29日に可決成立し、同年7月6日に交付されています。
働き方改革を実現するためには、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者においても趣旨をご理解の上、しっかりと取り組んでいただくことが重要と考えており、中小企業・小規模事業者等への支援の核となる「広島働き方改革推進支援センター」が昨年4月から設置されております。
働き方改革の必要性や改正法等の周知のため,センター独自で月2回程度セミナーを開催する他、社会保険労務士等の専門家を事業所に無料で派遣し、働き方改革を取り組む事業主の支援等も行っておりますので、是非ご活用下さい。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」についてはこちらをご覧下さい。
働き方改革を実現するためには、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者においても趣旨をご理解の上、しっかりと取り組んでいただくことが重要と考えており、中小企業・小規模事業者等への支援の核となる「広島働き方改革推進支援センター」が昨年4月から設置されております。
働き方改革の必要性や改正法等の周知のため,センター独自で月2回程度セミナーを開催する他、社会保険労務士等の専門家を事業所に無料で派遣し、働き方改革を取り組む事業主の支援等も行っておりますので、是非ご活用下さい。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」についてはこちらをご覧下さい。