広島県中小企業団体中央会

082-228-0926(本所・広島)
084-922-4258(支所・福山)
chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp

国・県などの施策情報

地域別最低賃金額が改定されました(厚生労働省より) 

2018-10-03
 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものであり、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称に関わらず、全ての労働者に適用されます。
 都道府県毎に決定される地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効します。

 詳細については「地域別最低賃金の全国一覧」をご覧下さい。