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治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設について(厚生労働省より)
2018-04-06
治療と仕事の両立支援につきましては、事業場や医療機関における支援の取り組みの促進を図っており、「働き方改革実行計画」においても、働き方改革の重要なテーマの1つとして、政府を挙げてその普及が促進されております。
今般、平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
「治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設について」
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//4096c30437a33da3b608b73bee79bdce/file/H30/30shinryouhousyu-shinsetsu.pdf
今般、平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
「治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設について」
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//4096c30437a33da3b608b73bee79bdce/file/H30/30shinryouhousyu-shinsetsu.pdf