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平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます!(広島国税局より)
2018-03-22
社会保障と税の一体改革の下、消費税及び地方消費税の税率が平成31年(2019年)10月1日に、現行の8%から10%に引き上げられます。
また、これと同時に、10%への税率引上げに伴う低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
軽減税率制度の下では、売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理する必要があるほか、複数税率に対応した請求書等の交付や保存などが必要となります。このような事務は、軽減税率の対象品目を扱う事業者はもとより、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係します。
http://www.nta.go.jp/hiroshima/topics/syohi_keigen/index.htm
http://www.nta.go.jp/hiroshima/topics/syohi_keigen/index.htm