国・県などの施策情報
個人情報保護法の改正について(中小企業庁より)
2017-06-07
個人情報保護法が2015年9月に改正され、本年5月30日に全面施行となりました。
これに伴い、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が「個人情報保護委員会」に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野(※)を除き、原則、「個人情報保護委員会」によって行われることになりました。
個人情報漏えい時の対応等については、次の個人情報保護委員会のウェブページをご覧いただき広報に努めていただきますようお願い申し上げます。
また、貴会会員組合等において万一、個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の報告先は、原則として、認定個人情報保護団体経由を含めて「個人情報保護委員会」となりますが、①漏えい等の件数が5000件程度以上の事案、②プレス発表を予定している事案など重大な事案が発生した場合には、誠にお手数ですが、本会総務企画部にもお知らせ頂きますよう併せてお願い申し上げます。(対応を要する個人情報取扱事業者については、「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」1.参照。詳細は、個人情報保護委員会へ確認してください。)
① 漏えい等の対応(個人情報)
② 個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について
③(※)個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任されている分野