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個人情報保護法の改正は本年5月30日に全面施行となりました(中国経済産業局より)
2017-05-31
個人情報保護法は、2015年9月に改正され、本年5月30日に全面施行となりました。
これに伴い、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野(※)を除き、原則、個人情報保護委員会によって行われることになります。
全面施行後(5月30日以降)の個人情報漏えい時の対応については、下記の個人情報保護委員会のウェブページをご覧ください。
・個人情報保護委員会ウェブページ
・個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について
(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)
※ 包括委任分野に関する個人情報漏えい時の対応は、追って、個人情報保護委員会のウェブページに掲載される予定です。
<参考>包括委任される事務の範囲
包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業、前払式割賦販売業、前払式特定取引業、商品先物取引業、商品先物取引仲介業、指定信用情報機関、認定割賦販売協会、
信用分野ガイドラインの適用をうける事業者、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、株式会社商工組合中央金庫、信用保証協会