国・県などの施策情報
「中小企業サポートページ」(個人情報保護法)が開設されました(中小企業庁より)
2017-04-07
平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。これまでは保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は法の適用除外とされていました。しかし、今後は改正個人情報保護法に基づき、個人情報を適切に取り扱う必要があります。
下記のページでは、新たに個人情報保護法の適用を受ける事業者の方向けのわかりやすい説明資料を掲載しています。
なお、事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当します。このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も該当し得ます。
○中小企業サポートページ(個人情報保護委員会)
www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/
○中小企業サポートページ(個人情報保護委員会)
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