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「改正個人情報保護法」が5月より開始されます!~適用除外とされていた小規模事業者も対象へ~(個人情報保護法委員会より)
2017-03-17
平成27年9月3日に成立した、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が、平成29年5月30日に施行されます。
個人情報は、生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるものであり、企業が氏名と紐づけてその人物の情報を管理していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たります(例:従業員の氏名、住所、連絡先、家族構成、取得資格等)。
本改正法が施行されることにより、オプトアウト手続※により個人データを第三者提供しようとする者は、個人情報保護委員会へ届出ることが必要となります。また、これまで適用除外とされていた小規模事業者(保有する個人情報が5,000人以下の企業)が、個人情報保護法の対象となります。
本改正法が施行されることにより、オプトアウト手続※により個人データを第三者提供しようとする者は、個人情報保護委員会へ届出ることが必要となります。また、これまで適用除外とされていた小規模事業者(保有する個人情報が5,000人以下の企業)が、個人情報保護法の対象となります。
○オプトアウト手続とは
第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、以下の項目について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた上で、本人の同意を得ることなく第三者に提供することをいいます。
・個人データを第三者に提供する旨 ・提供する個人データの項目 ・提供方法