中央会からのお知らせ
新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける支援策のパンフレットが更新されました。
○経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
(5月28日(木)18時更新)
・融資限度額・借換え限度額・利下げ限度額の引き上げを実施。※第2次補正
・利子補給限度額を引き上げます。※第2次補正
・「家賃支援給付金」に関する情報を掲載しました。※第2次補正
・「海外サプライチェーン多元化等支援事業」の公募を開始。
・中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業を掲載しました。※第2次補正
・「小学校休業等対応助成金・支援金」の上限引上げ及び対象期間の延長を行う予定です。
・「納税の猶予許可通知書」等を取得すると、「新型コロナ臨時特例法第3条による納税の猶予が適用」された旨が記載される点を追記しました。
その他、経済産業省の支援策の最新情報は、こちらにてご確認下さい。
(経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症関連」)
電話相談では、労務の専門家である社会保険労務士が、休業手当の支給など労務管理に関する相談に対応するほか、「雇用調整助成金」の申請手続などについて相談ができます。
詳細については、こちらをご覧下さい。(広島県HP)
5月26日、厚生労働大臣より、全国中央会に対して、新型コロナウイルス感染症係る派遣労働者の雇用維持等について要請がありました。
詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
5月22日(金)、経済産業省は中小・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」の「持続化補助金」、「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」において補助率や補助上限を引き上げたパッケージを公表しました。
<主な変更点>
1.補助率の2/3→3/4への引き上げ
(特定の条件がございます。詳細は経済産業省HPにてご確認ください)
2.「事業再開枠」の創設
「持続化補助金(特別枠・通常枠)」「ものづくり補助金(特別枠)」に、
新たに定額補助・補助上限50万円の事業再開枠を上乗せ
(対象者、対象経費に条件がございます。詳細は経済産業省HPにてご確認ください)
詳細については、以下をご覧下さい。
○中小企業生産性革命推進事業による「事業再開支援パッケージ」を策定しました
(経済産業省HP)
○「事業再開支援パッケージ」の概要(PDF形式)
新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける支援策のパンフレットが更新されました。
○経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
(5月22日(金)20時更新)
・ものづくり補助、持続化補助、IT導入補助において、業種別の感染予防ガイドラインに沿った取組への支援を拡充します。
・「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業」の公募を開始しました。
・技能実習生の在留資格変更手続きに関する情報を更新しました。
その他、経済産業省の支援策の最新情報は、こちらにてご確認下さい。
(経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症関連」)
「令和2年度活性化情報誌No.1」について、当会ホームページに掲載しましたので、お知らせいたします。
※「各種支援情報」ページの「中小企業支援制度(組合活性化情報誌第1号)」に掲載しております。
この度、県内の感染状況は改善傾向であり、再感染者以外の新規感染者がない状態が一定程度続いており、専門家の意見や国の対処方針を踏まえた上で総合的に判断し、次の対象施設について、5月22日から使用制限の協力要請を解除することとしました。
各事業者においては、施設の使用再開にあたって、県民が安心して利用できるよう、「広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全職場対策シート」や該当するガイドライン等に基づく徹底した感染防止対策に加え、次の取組への協力を要請します。
・感染症患者が発生した場合に備え、施設利用者の利用状況及び連絡先の把握・管理をすること。
・施設従事者及び利用者から感染症患者が発生した場合には、保健所が実施する積極的疫学調査に協力すること。
・感染の恐れのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施設名を自ら公表して、利用者に検査や受診を呼びかけること等に協力すること。
あわせて、感染防止対策の具体的な取組内容について利用者等が確認できるよう、店頭における掲示やホームページ・SNS等での発信等を実施してください。
○5月22日以降、使用制限を解除する対象施設
【区分・対象施設】
・運動、遊技施設:スポーツクラブなどの運動施設
・遊興施設等: カラオケボックス・カラオケ喫茶、ライブハウス、 キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、ダーツバー、パブ、風俗等に関する営業
詳細は以下をご覧下さい。
○新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の今後の対応
※参考
○新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(5月22日改正)
○広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全職場対策シート
また、妊娠中の女性労働者につきまして、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱えるなどの心理的ストレスにより、健康保持に影響を与えるおそれがあることから、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置が新たに規定されましたので、周知いたします。
詳細については、以下をご覧下さい。
○職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
(別添1~7参照)
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
総務省・経済産業省においては、我が国製造業の実態を明らかにするとともに、経済センサス-活動調査の中間年における経済構造統計の作成を目的に統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として「工業統計調査」を実施しております。
2020年工業統計調査(2019年実績)は、2020年6月1日現在で実施いたします。
5月から順次、調査票の配布を行いますので、調査へご回答をお願いします。
詳細については、こちらをご覧下さい。
○2020年工業統計調査について(経済産業省HP)
なお、当調査に関する広島県分の結果報告については、こちらでご確認頂けます。
○2019年工業統計調査結果【速報】について(広島県HP)
令和2年4月30 日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25 号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26 号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなりました。
当該措置に関する内容を周知するため、国税庁、総務省及び厚生労働省の各ホームページに関連ページを設けるとともに、厚生労働省ホームページにおいて、社会保険料に関する措置として、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付猶予の特例に関する概要、申請書及び申請手続等を掲載しております。
詳細については、以下をご覧下さい。
●国税に関する措置(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
●地方税に関する措置(総務省HP)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
●社会保険料に関する措置(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
労働保険の年度更新及び障害者雇用納付金については、令和2年5月11 日に「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の規定によりその例によることとされる国税通則法第11 条及び国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」が告示・適用され、労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等について延長を行う措置が講じられました。
詳細については、以下をご覧下さい。
1.労働保険の年度更新期間の延長について(厚生労働省HP)
2.障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付の期限の延長について(高齢・障害・求職者雇用支援機構より)
経済産業省は、持続化給付金の電子申請を御自身で行うことが困難な方のために、申請サポート会場を開設しております。
5月末までに追加で開設される会場が確定しましたのでご案内いたします。
【主なポイント】
・全国では、既存の59会場とあわせて合計465会場
・中国地域では、既存の5会場とあわせて合計43会場
・6月以降も順次会場を追加する他、「申請サポート会場」が設置されていない地域には、
キャラバン隊を派遣して、申請をサポートします。
・「申請サポート会場」では新型コロナウイルス感染症予防の観点から完全予約制となります。
予約をお取りいただいた上で、会場までお越しください。事前に御予約のない方については、御来場を固くお断りさせていただきます。
・予約方法は、(1)Web予約、(2)電話予約(自動)、(3)電話予約(オペレーター対応)の3パターンがございます。
詳細については、こちらをご覧下さい。(中国経済産業局HP)
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
詳細については、こちらをご覧下さい。(国税庁HP)
新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける支援策のパンフレットが更新されました。
○経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
(5月15日(金)18時更新)
・経営セーフティ共済の特例措置に関する情報を掲載しました。
・持続化給付金の申請サポート会場に関する情報を追加しました。
・テレワーク関連の支援策に関する情報を更新しました。
・託送料金等の支払い猶予期間を2か月から3か月に延長しました。
その他、経済産業省の支援策の最新情報は、こちらにてご確認下さい。
(経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症関連」)
5月14日、緊急事態宣言の対象地域から本県が解除されたことを受け、4月18日に制定した緊急事態措置を5月15日に解除するとともに、広島県における新たな対処方針を制定しました。
本県といたしましては、県内の感染状況が改善し、新規感染者が無い状況が一定程度続いていることから、専門家の意見を踏まえた上で、次表の対象施設について、5月15日から使用制限の協力要請を解除することとしました。
各事業者においては、施設の使用再開にあたり、県民が安心して利用できるよう、「広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全職場対策シート」の活用及び該当する別紙に基づき感染防止対策(3密や濃厚接触、県外からの来訪者の回避等)を徹底するよう要請します。
あわせて、感染防止対策の具体的な取組内容について利用者等が確認できるよう、店頭における掲示やホームページ・SNS等での発信等を実施してください。
◆5月15日以降使用制限を解除する対象施設と施設ごとの感染防止対策
【種類】大学・学習塾等、運動・遊技施設、集会・展示施設、遊興施設等、商業施設
【対象施設】使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理参照
【施設ごとの感染防止対策】各施設の感染拡大防止対策参照
詳細は以下をご覧下さい。
○新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の今後の対応
※参考資料
○新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(5月15日制定)
○「レベル2」の対象施設と施設ごとの感染防止対策について
○ガイドライン
○事業場ごとの”新しい働き方様式”の確立に向けた「広島県 新型コロナウイルス感染症に対する安全職場対策シート」の作成について
広島県感染拡大防止協力支援金について、5月14日に申請マニュアルの一部訂正がありましたので、お知らせ致します。
訂正内容については、次のとおり、ホームページに掲載しております。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support.html
※P2雇用する従業員数について、「青色事業専従者は含みません」と誤った記載をしておりま
した。
雇用する従業員数については、「青色事業専従者を含めて」記載いただくようお願いします。
青色事業専従者がいる事業者で、雇用する従業員数を0名で提出された方は、お手数ですが
協力支援金センターまでご連絡ください。
【この件に関するお問い合わせ】
○協力支援金センター:082-513-2828
5月13日(水)、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対する「持続化給付金」の申請サポート会場の追加開設をウェブサイトにて公表いたしました。
【主なポイント】
●「持続化給付金」は電子申請を原則としていますが、電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて電子申請の入力サポートを受けることができます。
●申請サポート会場のご利用の際は、事前予約が必須となるため、Webまたは電話にてご予約をお願いいたします。
●中国地域は現状各県1か所での対応となっておりますが、今後増設される予定です。
【広島会場】広島県広島市中区基町5-44 広島商工会議所 9階テナント(5月14日開設)
詳細は、以下をご覧下さい。
○「持続化給付金」の申請サポート会場を追加で開設します(経済産業省HP)
これに伴い、爆発的な感染の拡大を防ぐために、可能な限りの外出自粛等が求められており、テレワークの活用など職場においても感染拡大防止に向けた取組が求められています。
このような中、従来より、労働基準法や最低賃金法に定められた手続きのために、多くの使用者の方々に労働基準監督署の窓口にお越しいただいていることから、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電子申請を利用した届出等を積極的に勧めることといたしました。
詳細については、以下のリーフレットをご覧下さい。
○新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!
○「36協定届」や「就業規則の届出」などの労働基準法の届出などはいつでもどこでも手続可能です
広島市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年5月8日に別紙「広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針」を改訂しました。
本年5月18日以降の広島市主催のイベント等の開催の可否、イベントを開催する場合の感染予防対策については、当面の間、この基本方針のとおり取り扱います。
つきましては、市民や企業等の皆様におかれましても、感染拡大防止のため、主催されるイベント等につきまして、この基本方針に準じた取り扱いをしていただきますよう、御協力をお願いいたします。
詳細はこちらをご覧下さい。
○広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針(5月8日改訂)について(広島市HP)