中央会ニュース
石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施等について(環境省より)
2021-12-24
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が施行され、令和4年4月1日以降に着工する一定の規模以上の建築物等に係る解体・改修工事については、石綿含有建材の有無にかかわらず、知事等への事前調査結果報告が義務化されます。
これに伴い、報告に使用する石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストが実施されます。また、県内で「一般建築物石綿含有建材調査者講習」が実施されます。
1.システムのユーザーテストについて
(1) 実施期間(予定)
令和4年1月18日(火)~2月18日(金)
(2) 実施方法等
環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)に掲載されているマニュアル等を御確認ください。
(3) 操作方法に関する問い合わせ先
システムの問い合わせフォームから問い合わせしてください。
(4) 留意事項
ユーザーテストにおいて入力、申請されたデータをもとにして、事業者への連絡、立入検査等を行うことはありません。
2.一般建築物石綿含有建材調査者講習について
福山市の会場は、定員に達したため、募集を締め切りました。
広島市、呉市の会場は、引き続き申し込みを受け付けています。
詳細はこちらをご覧下さい。(広島県HP)
これに伴い、報告に使用する石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストが実施されます。また、県内で「一般建築物石綿含有建材調査者講習」が実施されます。
1.システムのユーザーテストについて
(1) 実施期間(予定)
令和4年1月18日(火)~2月18日(金)
(2) 実施方法等
環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)に掲載されているマニュアル等を御確認ください。
(3) 操作方法に関する問い合わせ先
システムの問い合わせフォームから問い合わせしてください。
(4) 留意事項
ユーザーテストにおいて入力、申請されたデータをもとにして、事業者への連絡、立入検査等を行うことはありません。
2.一般建築物石綿含有建材調査者講習について
福山市の会場は、定員に達したため、募集を締め切りました。
広島市、呉市の会場は、引き続き申し込みを受け付けています。
詳細はこちらをご覧下さい。(広島県HP)