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全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31 号)の一部の施行に伴い、厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第16 条第3項の規定に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成等に資するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、医療保険等関連情報として40 歳未満の事業主健診情報の提供を求めることが可能となっています。
40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、健康保険法(大正11 年法律第70号)第150 条第2項等の規定に基づき、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDB への収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の40 歳未満の事業主健診情報の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。
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○R7ものづくりマイスターパンフレット【中小企業・団体のご担当者、学校の先生方へ】技能を学ぶ
※本件につきまして、ご不明点やご意見等ございましたら、以下の担当までご連絡ください。
【本事業に関するお問合せ先】
中央職業能力開発協会
技能者育成支援室事業管理課
渡辺、林、松本
電話:03-5843-3688、3690











