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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省より)
2016-06-15
平成28年3月31日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、事業者の代表者や事業場において事業の実施を総括管理する者を産業医として選任してはならないことと規定する改正を行いました。
本改正省令については、平成29年4月1日より施行することとしております。
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//e884e74ba45d9d676fc2161a48398c9f/file/H28/28roudouanzen.pdf
本改正省令については、平成29年4月1日より施行することとしております。
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//e884e74ba45d9d676fc2161a48398c9f/file/H28/28roudouanzen.pdf