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「青少年の雇用の促進等に関する法律」の施行について(厚生労働省より)
2016-02-10
第189回国会において、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(以下、改正法)が平成27年9月11日に成立しました。
改正法による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、法)は、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずるものであります。
法は、平成27年10月1日から施行されていますが、青少年の適職の選択に関する新たな仕組みである求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定は平成28年3月1日から施行することとしており、関係する政省令・告示は平成28年1月14日に公布・告示されました。
※詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098807.pdf
改正法による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、法)は、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずるものであります。
法は、平成27年10月1日から施行されていますが、青少年の適職の選択に関する新たな仕組みである求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定は平成28年3月1日から施行することとしており、関係する政省令・告示は平成28年1月14日に公布・告示されました。
※詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098807.pdf