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広島県特定(産業別)最低賃金が改定されます(広島労働局より)
2015-12-25
広島県最低賃金額の改定(時間額769円平成27年10月1日から発効)に引き続き、広島県特定(産業別)最低賃金額が改定されました。
改定されたのは製鉄業等8種類の特定最低賃金で12月31日から発効します。
適用される業種の詳細等につきましては広島労働局賃金室(082-221-9244)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
※詳しくは、広島労働局HPをご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase/_120137.html
改定されたのは製鉄業等8種類の特定最低賃金で12月31日から発効します。
特定(産業別)最低賃金が適用される業種 | 最低賃金額(時間額) |
製鉄業等 | 882円 |
金属製品製造業等 | 844円 |
はん用機械器具等製造業 | 852円 |
電子部品等製造業 | 813円 |
自動車・同附属品製造業 | 833円 |
船舶等製造業 | 875円 |
各種商品小売業 | 805円 |
自動車小売業 | 830円 |
適用される業種の詳細等につきましては広島労働局賃金室(082-221-9244)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
※詳しくは、広島労働局HPをご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase/_120137.html