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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について(広島労働局より)
2015-11-11
この度「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立し、交付されました。
同法のうち、一般事業主行動計画に係る部分については、平成28年4月1日から施行されることとなっており、301人以上の労働者を雇用する事業主は、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定、届出、③情報公表などを行う必要があります。
つきましては、同法の円滑な施行に向け、説明会及び個別相談会を実施することとしております。
※詳しくは、広島労働局広報資料をご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hiroshima-roudoukyoku/pdf/20151028172053.pdf
同法のうち、一般事業主行動計画に係る部分については、平成28年4月1日から施行されることとなっており、301人以上の労働者を雇用する事業主は、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定、届出、③情報公表などを行う必要があります。
つきましては、同法の円滑な施行に向け、説明会及び個別相談会を実施することとしております。
※詳しくは、広島労働局広報資料をご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hiroshima-roudoukyoku/pdf/20151028172053.pdf