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輸出物品販売場制度の改正について(国税庁より)
2015-04-14
輸出物品販売場(免税店)制度は、事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、輸出物品販売場(免税店)において、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。
今般、消費税法関係法令の改正により、平成27年4月1日から新たに手続委託型輸出物品販売場制度が創設されました。
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei2015.pdf
今般、消費税法関係法令の改正により、平成27年4月1日から新たに手続委託型輸出物品販売場制度が創設されました。
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei2015.pdf