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「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます ((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構より)
2015-03-23
平成27年4月から常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主の皆様も納付金の申告が必要となります。
平成27年度分の申告期限は、平成28年4月1日から5月16日までとなっていますので、対象事業主の皆様はご留意ください。
詳しいご案内は、下記のパンフレット等をご覧いただくか、パンフレットに掲載されている各高齢・障害者雇用支援センターまでお問い合わせください。
※詳しくは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご覧ください。
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/kaisei_h27_noufu.pdf
平成27年度分の申告期限は、平成28年4月1日から5月16日までとなっていますので、対象事業主の皆様はご留意ください。
詳しいご案内は、下記のパンフレット等をご覧いただくか、パンフレットに掲載されている各高齢・障害者雇用支援センターまでお問い合わせください。
※詳しくは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご覧ください。
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/kaisei_h27_noufu.pdf