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新たな年金記録訂正手続における地方厚生(支)局からの資料提供の依頼について (厚生労働省より)
2015-03-10
厚生労働省では、昨年6月に成立した「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」において、年金記録の訂正手続を新たに整備し、本年4月から、年金記録の訂正請求に対する訂正(不訂正)決定を行うこととしています。(これに伴い、これまで年金記録訂正の「あっせん」を行ってきた総務省年金記録確認第三者委員会は、原則として本年3月で活動を終了します)。
本年4月以降、調査の必要が生じた際は、事業主の皆さまに対し、下記様式によりお問い合わせをさせていただくことになります。
●年金記録の訂正に関するお問い合わせ 【PDF】
本年4月以降、調査の必要が生じた際は、事業主の皆さまに対し、下記様式によりお問い合わせをさせていただくことになります。
●年金記録の訂正に関するお問い合わせ 【PDF】