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広島県特定(産業別)最低賃金の改定について (広島労働局より)
2014-12-24
平成26年10月1日に改定された、広島県の最低賃金に続いて、広島県特定(産業別)最低賃金が平成26年12月31日に発行されます。(各種商品小売業については、平成27年1月15日発行となります。)
・広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
・年齢・性別・雇用形態[常用・臨時・パート・アルバイト等]の別を問いません。
※最低賃金額および業種分類などの詳細につきましては、広島労働局ホームページをご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/saiteitingin.html
・広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
・年齢・性別・雇用形態[常用・臨時・パート・アルバイト等]の別を問いません。
※最低賃金額および業種分類などの詳細につきましては、広島労働局ホームページをご覧ください。
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/saiteitingin.html