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労災保険の特別加入の加入・脱退などの手続期間の拡大について (厚生労働省より)
2014-10-30
労災保険の特別加入制度について、加入・脱退などの手続期間を拡大することとし、平成26年10月1日から改正措置を適用することとしました。具体的には、特別加入の手続期間について、これまで加入については「申請者が加入を希望する日の前の14日以内」としておりましたが、「30日以内」へと拡大する改正を行い、これに伴い申請書等の様式についても10月1日から変更しております。
また、業務内容などの変更手続・特別加入制度からの脱退手続についても、同様の改正を行いました。これによって、これまでと比べて、余裕を持って特別加入の手続をすることができるようになりました。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
また、業務内容などの変更手続・特別加入制度からの脱退手続についても、同様の改正を行いました。これによって、これまでと比べて、余裕を持って特別加入の手続をすることができるようになりました。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html