広島県中小企業団体中央会

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「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 (厚生労働省より) 

2014-09-11
 平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布されました。改正法では、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務になります。
事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。

◎対象となる事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主
②次のいずれかに該当する中小企業事業主
・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
…常時雇用する労働者数:50人以下…資本金:5,000万円以下
・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
…常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:5,000万円以下
・卸売業
…常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:1億円以下
・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など)
…常時雇用する労働者数:300人以下…資本金:3億円以下
③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

◎助成内容
・助成対象経費・・・喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
・助成率・・・1/2
・上限額・・・200万円

※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000055652.pdf