広島県中小企業団体中央会

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企業組合から労働者協同組合へ組織変更を希望される場合の期限について(広島県より) new

2025-05-15
 広島県雇用労働政策課では、労働者協同組合法(令和2年法律第78号。以下「法」という。)に基づいた、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業を行うことを目的とする法人「労働者協同組合」を監督しています。  法附則第4条では、法施行日(令和4年10月1日)から起算して3年以内に限り、法施行日に現に活動する企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に掲げる企業組合をいう。)が、労働者協同組合へ組織変更することが認められており、本年9月末に、その期限が到来します。 諸手続に時間を要しますので、もし組織変更をご希望・ご検討されている場合は、本年6月末までに、下記【問合せ先】へご相談ください。

 

【問合せ先】

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団(県相談窓口 受託事業者)

住所:広島市中区西白島町23-9 シルバー・協同労働センター2階「協同労働支援センター」

TEL082-554-4400

E-ailplatform-hiroshima@roukyou.gr.jp

担当者:高成田(タカナリタ)

 

【労働者協同組合へ組織変更するメリット等】

・働く組合員だけが一人一個の意思決定権を持ち、組合員が主体的に事業内容・労働条件等を定められる労働者協同組合の働き方へ移行できます。

 ・さらに、税制優遇を受けられる「特定労働者協同組合」があります。手続は労働者協同組合設立後の届出のみです。

 ・本年9月30日を過ぎると労働者協同組合への組織変更はできず、新たに労働者協同組合を設立し、企業組合から財産等を譲渡することになり、譲渡税等が掛かるようになります。

 ・詳細はこちらから