広島県中小企業団体中央会

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令和6年度労働保険未手続事業一掃に係わるご案内(広島労働局より) 

2024-10-28
  労働保険は政府が管理し、運営する強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。 厚生労働省では、労働保険の未手続事業の解消に向け、労働保険の適用促進に取り組んでいます。
 正社員はもとより、パート、アルバイト、臨時を含めて労働者を1人でも雇用している事業主は、労働保険(労災・雇用)に加入する義務がありますので、すぐに労働保険の加入手続を行ってください。
 また、厚生労働省は、労働保険の未手続事業を解消するため、全国の都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークと連携し加入勧奨しているほか、未手続事業場に対する手続勧奨活動を行う「労働保険未手続事業一掃業務」を一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会に委託し、労働保険保険事務組合の「労働保険未手続事業一掃推進員」が未手続事業場を個別訪問し加入勧奨に当たっています。

詳細は
こちらから。