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特別高圧電気料金高騰対策中小事業者等支援金について(広島県より)
2024-05-20
さて、広島県では、特別高圧契約により受電した電気を使用する県内中小事業者等に対し、電気料金高騰の負担を軽減するための支援金を支給する事業について、「第3期」として対象期間を延長します。
第1期:R5.4~R5.9(受付期間:10/10~12/8)…9/14ご案内
第2期:R5.10~R5.12(受付期間:R6.1.9~R6.2.22)…12/26ご案内
第3期:R6.1~R6.5(受付期間:R6.6.10~R6.8.2)…今回ご案内
当事業では中小企業者を中小企業等経営強化法第2条第1項規定の中小企業者としているので、事業協同組合も当支援金申請要領規定の支給要件を満たせば申請が可能です。なお、低圧契約及び高圧契約については、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により電気料金の負担軽減策が実施されているため、本支援金の対象外です。
詳細はこちらをご覧下さい。