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令和5年度労働保険未手続事業一掃強化期間の実施について(広島労働局より)
2023-10-24
労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務がありますが、小規模零細事業場を中心に、相当数の未手続事業場が存在しているのが実情です。
そこで、厚生労働省では「労働保険の未手続事業一掃対策」に積極的に取り組んでいるところです。例年、11月1日から30日までの1ヶ月間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として実施することとしています。
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