広島県中小企業団体中央会

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労働基準法に基づく生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置について(全国中央会より) 

2023-10-23

 生理による不快な症状が強い場合、女性労働者の皆さんは我慢していませんか?労働基準法により、生理の症状がつらい場合は休暇を取得することができますが、上司に相談しづらかったり、同僚の目が気になり、休暇の申し出がしづらい方もいるかもしれません。女性が生理のつらい症状がある場合、休暇取得など適切な対応がとれるよう職場環境について今一度考えてみませんか?厚生労働省では、令和5年9月28日に「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」を開催し、生理による不快な症状があっても女性が能力発揮できるような職場環境整備について発信しました。詳細は以下のリンク先をご覧ください

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シンポジウムの詳細