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水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省より)
2021-11-10
水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
申請方法等、詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
申請方法等、詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)