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商業・サービス業の設備投資を応援します(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)(中小企業庁より)
2017-04-12
商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成29年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。
(なお、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除きます)は、税額控除の適用を受けることはできません。)
(なお、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除きます)は、税額控除の適用を受けることはできません。)
経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)から経営の改善に資する資産として書類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された以下の設備です。
器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)
◎詳細につきましては、中小企業庁HPを御参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm