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経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!(中小企業庁より)
2017-04-18
経営力向上計画を実施する上で必要となる「経営力向上設備等」については、これまで機械装置に限定されていましたが、今般、サービス業を中心とする中小企業の一層の生産性向上を図る観点から、対象設備の種類を器具備品、工具、建物附属設備等に拡充することといたしました。
同時に、「経営力向上設備等」の証明書類に関しても、従来の工業会等による証明書に加え、投資計画に関する、経済産業大臣の確認書が対象となります。
また、設備の種類が増えることに伴い、経営力向上計画における経営力向上設備等に関する記載事項も変わることになります。
認定を受けた経営力向上計画に記載された経営力向上設備等については、税法上のその他の要件を満たした場合、固定資産税特例や中小企業経営強化税制の対象となります。
本制度を活用し、より一層の経営強化と生産性向上にお役立ていただければ幸いです。
◎税制措置・金融支援活用の手引き【PDF】
◎Q&A集(中小企業経営強化税制、固定資産税特例)【PDF】
経営力向上設備等の取得に関しては、以下の手続きが必要となります。
(1) 工業会等による証明書や、経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得。
(2) 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
(3) 認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。
上記の通り、これまでの生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは異なる手続きが必要になりますので、十分にご注意ください。
※経営力向上設備等の証明書類、経営力向上計画の申請書類・申請方法については、中小企業庁HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm