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11月1日から30日までは「労働保険適用促進強化期間」です(広島労働局より)
2016-11-01
~ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に入る義務があります~
労働災害の治療には病院で健康保険証が使えません。労災保険未加入の場合、保険料を遡って徴収するほか、労災保険給付に要した費用の40%~100%が事業主負担となることもあります。正社員はもとより、パート、アルバイト、臨時を含めて労働者を1人でも雇用している事業主は、労働保険(労災・雇用)に加入する義務がありますので、すぐに労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付してください。(ただし、雇用保険は週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入となります。
労働保険は、労働者が業務中又は通勤時の事故による災害補償と失業した時の再就職活動中の生活保障等をするものです。事業主の皆様には必ず加入いただくよう国が法律で義務付けており、労働保険に加入せず、働かせることは違法です。
●適用促進リーフレット【PDF】
※広島労働局HP
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken.html