広島県中小企業団体中央会

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中小企業等経営力強化法について

平成28年7月1日より、「中小企業等経営強化法」がスタートしました。中小企業・小規模事業者等は、事業分野ごとに生産性向上(経営力向上)の方法等を示した事業分野別の指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

※内容は随時更新されています。最新の情報は、ページ下段の「中小企業庁HP」をご確認ください。

(1)「経営力向上計画」とは?

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって計画を提出し認定を受けます。

 

(2)固定資産税の特例(軽減措置)

中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、3年間、固定資産税が1/2に軽減されます。
史上初の固定資産税での設備投資減税であり、赤字企業にも大きな減税効果が期待できます。

 

適用期間

3年間(平成30年度末までの投資)※中小企業等経営強化法の施行以降に取得した資産が対象です。

支援対象

◎ 中小企業者(※)が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置、器具備品、工具、建物附属設備等
※中小企業者:資本金1億円以下等、大企業の子会社除く
◎ 生産性を高める機械装置が対象
※既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援要件(①160万円以上、②生産性1%向上(10年以内に販売開始)、③最新モデル)のうち、①、②を満たした機械装置が対象です。中小企業への配慮から、③は、要件から除外。

特例

固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減
※例:平成28年に取得した設備は、平成29年1月1日時点に所有する資産として申告され、平成29、30、31年度の3年間固定資産税が軽減されます。

(3)固定資産税の軽減措置以外の支援措置

①商工中金による低利融資

経営力向上計画を策定した場合、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けられます。

②中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、経営力向上計画の実行(※新事業活動に該当する事業)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

③中小企業投資育成株式会社法の特例

経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、債務の保証を実施できます。 ※補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円  ○融資期間:1~5年

⑤中小企業基盤整備機構による債務保証

中堅クラスの企業等、信用保険法の特例が措置されていない中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合:50%、保証料率:有担保0.3%、無担保0.4%)の債務の保証を受けられます。

⑥食品流通構造改善機構による債務保証

食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、食品流通構造改善機構による債務の保証を受けられます。

 

※参考 中小企業庁「経営サポート:経営強化法による支援」ページ