広島県中小企業団体中央会

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国・県などの施策情報

改正フロン法(フロン排出抑制法)の施行について[H27年4月1日施行] (広島県より) 

2015-01-14
 業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵庫(以下、第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いについて規制するフロン回収・破壊法が改正されました。(平成25年6月12日公布、平成27年4月1日から全面施行)
改正法では、これまでの第一種フロン類の回収・破壊だけではなく、第一種特定製品のユーザーによる機器の管理の適正化、フロン類及びフロン使用製品のメーカー等によるフロン類の使用の合理化を求めることにより、フロン類のライフサイクル全般にわたり排出抑制を図ることとしています。
また、このような対策の強化に伴い法律の名称も『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)』と改められました。

1 フロン類製造・輸入業者
フロン類の転換、再生利用等により、新規製造輸入量を計画的に削減

2 フロン類使用製品(冷凍空調機器等)製造・輸入業者
製品ごとに目標年度までにノンフロン・低GWP製品へ転換

3 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者
定期点検によるフロン類の漏えい防止、漏えい量の年次報告・公表

4 フロン類充填回収業者 
登録業者による充填(次回の更新までの間は「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」
とみなす。)

5 フロン類の処理業者(フロン類再生業者、フロン類破壊業者)
許可業者による再生・破壊、再生/破壊証明書の交付


※改正事項等につきましては、広島県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/46/h270401kaiseifuron.html