広島県中小企業団体中央会

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有害物ばく露作業報告対象物(平成27年対象・平成28年報告)について (厚生労働省より) 

2015-01-14
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25条。以下「告示」という。)により定められていますが、この度、告示の一部が改正され、下記添付資料のとおり平成27年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成28年1月1日から3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。

※詳しくは、厚生労働省広報資料をご覧ください。
http://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//e884e74ba45d9d676fc2161a48398c9f/file/26.yuugai.pdf