広島県中小企業団体中央会

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中央会からのお知らせ

「ひろしまモール」の開設期間を、来年1月31日まで延長しました!(広島県より)
2020-12-23

 新型コロナウイルス感染症による影響で、広島県内の事業者は売上減少に直面しておられます。また、消費者においても、通信販売やお取り寄せのニーズが高まっています。
 広島県で立ち上げているサイト「ひろしまモール」では、広島のお酒、広島和牛や牡蠣などの農林水産品、工芸品など、さまざまな広島の逸品が購入できる通販サイトをジャンル別に紹介しています。
 このたび、「ひろしまモール」の開設期間を、12月31日までから、来年1月31日まで延長しました!
 県民の皆様の個人購入ももちろん大歓迎ですが、県内企業・団体においては、福利厚生費を活用し、社員の皆様に「ひろしまモール」の商品をプレゼントする、という有難い取組も行われております。
 ぜひ『ひろしまモール』を活用して広島県産品を購入し、食べて、使って、楽しんでいただくことで、新型コロナウイルスの影響で売上が減少している、広島の事業者の皆さんを応援してください!

「ひろしまモール」
 https://hiroshima-mall.jp/

カタログの請求は、下記ページから行うことができます。
 https://hiroshima-mall.jp/cp202011/
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策の実施について(広島県より)
2020-12-17

 県内の新規感染者確認がこれまでにないスピードで進んでいることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を強化するため、「広島県・広島市 新型コロナ感染拡大防止集中対策の実施について」(令和2年12月11日新型コロナウイルス感染症に係る広島県対策本部員会議決定)に基づいて、酒類を提供する飲食店における酒類提供時間の短縮等を要請するとともに、同要請に基づいて短縮等を行った店舗に対して支援を行います。

○概要
(1)要請内容 
 協力要請期間である令和2年12月17日から令和3年1月3日の全期間において、酒類提供飲食店については、酒類の提供時間を5時以降から19時以前、かつ、営業時間を5時以降から20時以前に短縮することを要請する。

(2)対象地域
 広島市中区の一部、西区の一部、南区の一部
 短縮要請エリア(地図版)
 短縮要請エリア(地名版)
 
(3)支援内容
 県からの要請に協力いただいた酒類提供飲食店に対して、次のとおり支援する。
  【支給要件・支給額】
   ○協力要請期間である令和2年12月17日から令和3年1月3日(全期間)
    協力要請期間中に酒類の提供時間を5時から19時まで、かつ、
    ・営業時間を5時から20時までの間に短縮した酒類提供飲食店:一店舗当たり72万円
    ・協力要請期間中に休業した酒類提供飲食店:一店舗当たり82万円
     ※本来酒類を提供していない飲食店や営業終了時間が20時以前までの飲食店は対象外

 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島県HP)
 

感染症拡大防止協力支援金について(広島県より)
2020-12-16
 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、広島県では12月17日~令和3年1月3日までの間、広島市内の一部地域を対象に、酒類を提供する飲食店等に対する休業および営業時間短縮等にご協力いただいた事業者に、「感染症拡大防止に向けた営業時間短縮等協力金」を支給いたします。
※この協力支援金は、補正予算が広島県議会で可決された場合に実施します。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島県HP)
在留外国人の新型コロナウイルス感染予防対策等について(広島県より)
2020-12-15
 本県における新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、季節性インフルエンザの流行期となる本格的な冬場を前に増加傾向にあり、新型コロナウイルス感染症広島県対策本部において、令和2年11 月30 日付けで「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」の一部が改正されるとともに、感染状況がステージ1から2へ引き上げられました。
 また、12 月2日には、感染拡大を防ぐための皆様へのお願いである知事からの4つのメッセージが発信されました。
 これらの内容等を踏まえ、在留外国人の方の感染予防のため、やさしい日本語での資料「新型コロナウイルスの感染を防ぐため4つお願いします」を作成しました。
 つきましては、外国人を雇用する企業の皆様や外国人の方へ周知くださるようお願いします。
 併せて、出入国在留管理庁より、以下のとおり情報提供がありましたので、こちらの周知についても、よろしくお願いします。

○ 広島県資料
・やさしい日本語資料【新型コロナウイルスの感染を防ぐため4つお願いします】
・広島県知事メッセージ「(♯61)皆様への4 つのメッセージ」
・新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針

・新型コロナウイルス感染症の影響に関する出入国手続等及び感染予防等のための外国人支援に係る情報

○ 出入国在留管理庁事務連絡
・令和2年12 月1日付け「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う帰国困難者に係る在留諸申請の取扱いについて(情報提供)」
・令和2年11 月27 日付け「新型コロナウイルス感染症対策ポスター・リーフレット等について(情報提供)」
・令和2年11 月20 日付け「新型コロナウイルス感染症対策に係る『感染リスクが高まる「5つの場面」』のやさしい日本語説明文について」
広島県・広島市「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の実施について(新型コロナウイルス感染症広島県対策本部より)
2020-12-11
 本県では、11月下旬以降、広島市内を中心に新型コロナ感染者数は急増し、感染状況は県内全域にわたって拡大基調となっています。
 こうした中、広島市の感染者の新規報告数(直近1週間の10万人当たり)は既にステージ3を超えステージ4に近い状態であり、このままでは県全体に感染が拡大し県全体で同様の事態に陥り、県民・市民の命、健康、生活に大きな影響が及ぼされるリスクがあります。
 ついては、各事業者におかれましては、この切迫した危機の抑え込みに向けて、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針(令和2年11月30日一部改正)」及び「新型コロナ感染拡大防止集中対策」に基づき、今一度、感染防止対策の徹底に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。

 詳細については、以下をご覧下さい。
 ○広島県・広島市「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の実施について

 その他、広島県の新型コロナウイルス感染症に関する状況についてはこちら(広島県HP)をご覧下さい。
新たなビジネスモデル構築支援事業(実装支援)について~補助事業者(県内モニター)を募集します~(広島県より)
2020-12-11

 中小企業の方々がコロナ対策とデジタル化を併せて進めていただくための様々なサービスやツールをご紹介し、希望される企業には、モニター企業となって、新たなサービスの構築にご協力いただく事業です。
 なお、当事業のオンライン説明会を12月22日(火)13時~17時15分で実施する予定としております。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島県HP)

女性活躍推進に向けた各種事業等について(広島市より)
2020-12-08
広島県特定(産業別)最低賃金について
2020-12-08
 広島県特定(産業別)最低賃金の改定については、令和2年12月31日から発効されます。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島労働局HP)
就職氷河期世代を対象とした職場実習・体験の実施について(広島労働局より)
2020-12-08

 この度、当会に対し、広島労働局より、就職氷河期世代を対象とした職場実習・体験の実施について、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島労働局リーフレット)
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する警戒の強化について(広島県より)
2020-12-07
 本県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、検査能力や医療提供体制の強化、経済活動支援等の取組を進めているところです。
 こうした中、11月以降新規感染者が増加傾向で推移し、かつ、クラスターの発生が加わったことにより、県内の感染状況は「ステージⅡ」に移行し、さらに警戒基準値を超過しました。
 現在の感染者の増加傾向が続くと、他の感染拡大地域と同様に、外出自粛要請や酒類提供店の営業時間短縮要請等のより踏み込んだ措置を講じる必要が生じ、県民の生活や経済活動に大きな悪影響が及びます。そのような事態とならないよう、これ以上の感染拡大を最小限に抑え込んでいかなければなりません。
 各事業者においては、以下の資料を参照して、今一度、基本的な感染防止対策や業種ごとのガイドラインに沿った対策の再確認と徹底をお願いします。

 ○行動自粛要請の前に感染拡大を食い止める(12月4日・知事会見資料)
令和2年度及び令和3年度新卒者等の採用枠の維持・促進に向けた周知依頼について(広島労働局他より)
2020-12-03

 このたび、標記に関し、広島労働局長・中国経済産業局長・広島県知事・広島県教育委員会教育長・広島市長・広島市教育長名で、当会に対し、会員組合及び組合員企業への周知依頼がありました。
 詳細については、以下をご覧下さい。

 ○「令和2年度及び令和3年度新卒者等の採用枠の維持・促進に向けたお願い」(PDF)
 

小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内(厚生労働省より)
2020-12-02
 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の特別休暇を取得させた事業主が活用できる助成金を設けています。
 また、当助成金の申請を検討する皆様が相談できるよう、広島労働局に相談窓口も開設しております。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(広島労働局より)
2020-12-02

 この度、当会に対し、広島労働局より、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
 

製造業向けWeb活用セミナー「成功事例で学ぶWeb活用の取組」の開催について(広島市中小企業支援センターより)
2020-12-01

 
 今ある自社の技術や商品・サービスが未来のお客様に選ばれる、また、自社開発商品やサービスを世に知らしめるホームページ作りやWebマーケティング、SNS活用について、事例を紹介しながら解説します。
 
 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島市中小企業支援センターHP)
 

広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針(11月30日改訂)について
2020-12-01

 広島市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年11月30日に「広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針」を改訂しました。
 本年12月1日から当面の間、広島市主催のイベント等の開催の可否、イベントを開催する場合の感染予防対策については、この基本方針のとおり取り扱います。
 つきましては、市民や企業等の皆様におかれましても、感染拡大防止のため、主催されるイベント等につきまして、この基本方針に準じた取り扱いをしていただきますよう、御協力をお願いいたします。

 詳細はこちらをご覧下さい。
 ○広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針(11月30日改訂)について(広島市HP)
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針の改正について(令和2年11月30日一部改正)
2020-12-01

 本県では、最新の感染状況などを踏まえ、令和2年5月15日制定(令和2年9月15日一部改正)の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」を改正しました。   
 ついては、各事業者におかれましては、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針」に基づき、引き続き感染防止対策の徹底に取り組むようお願いします。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島県HP)
 

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の緊急措置の期間延長について(広島県より)
2020-11-30
 広島県では、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、緊急措置として、自治体や地域住民・団体等が、沿道飲食店等に仮設施設(※)を設置させるために道路を一括占用する場合、県が管理する道路の占用許可基準を緩和し、その措置期間を11月30日までとしていたところですが、この度、これを令和3年3月31日まで延長することとしました。
(※路上でのテイクアウト販売や、テラスでの飲食提供等のための仮設施設)

 詳細については、こちらをご覧下さい。(広島県HP)
 ※リーフレット(PDFファイル)
県内業界の景気動向(9月分)を更新しました
2020-11-26
「パートナーシップ構築宣言」へのご協力依頼について(中小企業庁より)
2020-11-26

 この度、中小企業庁より、「パートナーシップ構築宣言」への協力依頼がありました。
 「パートナーシップ構築宣言」は、企業経営者がサプライチェーン全体の付加価値向上の取組みをはじめ、規模・系列等を越えた新たな連携の促進、取引先企業との望ましい取引慣行の遵守等に取り組むことを宣言し、公益財団法人全国中小企業振興機関協会が運営する『パートナーシップ構築宣言ポータルサイト』に登録・掲載することで各企業の取組みの「見える化」を図る政策として講じられたものです。
 多くの企業が「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表していただけるよう、傘下企業への周知等、ご協力をお願い致します。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)
 

「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」について(厚生労働省より)
2020-11-26
 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
 今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
 
 詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)