広島県中小企業団体中央会

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  • パートナーシップ構築宣言のひな形改正のご案内(中国経済産業局より) 

    2024-04-19
     経済産業省では、令和6年3月25日に下請中小企業振興法に基づく振興基準を一部改正し、同日から適用(施行)しました。
     
     
    これを踏まえて、「パートナーシップ構築宣言」についても、宣言の「ひな形」について、改正を行っています。
     
    ひな形の改正ポイントは、
    1.「価格決定方法」の項目に、
    ・労務費の指針に掲げられた行動を適切にとった上で取引対価を決定する。
    ・原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合に適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。
    2.「価格決定方法」の項目中に、
    ・下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行う。と、なっています。
     
    サプライチェーン全体での共存共栄を目指していくためには、多くの企業に今回の改正の趣旨を理解して頂き、既に宣言されている企業には宣言の更新を、また、未だ宣言されていない企業には新規の宣言をして頂ければと思います。
     
     

    パートナーシップ構築宣言のひな形改正のご案内(中国経済産業局より) 

    2024-04-19
     経済産業省では、令和6年3月25日に下請中小企業振興法に基づく振興基準を一部改正し、同日から適用(施行)しました。
     
     
    これを踏まえて、「パートナーシップ構築宣言」についても、宣言の「ひな形」について、改正を行っています。
     
    ひな形の改正ポイントは、
    1.「価格決定方法」の項目に、
    ・労務費の指針に掲げられた行動を適切にとった上で取引対価を決定する。
    ・原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合に適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。
    2.「価格決定方法」の項目中に、
    ・下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行う。と、なっています。
     
    サプライチェーン全体での共存共栄を目指していくためには、多くの企業に今回の改正の趣旨を理解して頂き、既に宣言されている企業には宣言の更新を、また、未だ宣言されていない企業には新規の宣言をして頂ければと思います。
     
     
    更新情報一覧
  • パートナーシップ構築宣言のひな形改正のご案内(中国経済産業局より) 

    2024-04-19
     経済産業省では、令和6年3月25日に下請中小企業振興法に基づく振興基準を一部改正し、同日から適用(施行)しました。
     
     
    これを踏まえて、「パートナーシップ構築宣言」についても、宣言の「ひな形」について、改正を行っています。
     
    ひな形の改正ポイントは、
    1.「価格決定方法」の項目に、
    ・労務費の指針に掲げられた行動を適切にとった上で取引対価を決定する。
    ・原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合に適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。
    2.「価格決定方法」の項目中に、
    ・下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行う。と、なっています。
     
    サプライチェーン全体での共存共栄を目指していくためには、多くの企業に今回の改正の趣旨を理解して頂き、既に宣言されている企業には宣言の更新を、また、未だ宣言されていない企業には新規の宣言をして頂ければと思います。
     
     

    パートナーシップ構築宣言のひな形改正のご案内(中国経済産業局より) 

    2024-04-19
     経済産業省では、令和6年3月25日に下請中小企業振興法に基づく振興基準を一部改正し、同日から適用(施行)しました。
     
     
    これを踏まえて、「パートナーシップ構築宣言」についても、宣言の「ひな形」について、改正を行っています。
     
    ひな形の改正ポイントは、
    1.「価格決定方法」の項目に、
    ・労務費の指針に掲げられた行動を適切にとった上で取引対価を決定する。
    ・原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合に適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。
    2.「価格決定方法」の項目中に、
    ・下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行う。と、なっています。
     
    サプライチェーン全体での共存共栄を目指していくためには、多くの企業に今回の改正の趣旨を理解して頂き、既に宣言されている企業には宣言の更新を、また、未だ宣言されていない企業には新規の宣言をして頂ければと思います。
     
     
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関係団体

 経済産業省では、令和6年3月25日に下請中小企業振興法に基づく振興基準を一部改正し、同日から適用(施行)しました。
 
 
これを踏まえて、「パートナーシップ構築宣言」についても、宣言の「ひな形」について、改正を行っています。
 
ひな形の改正ポイントは、
1.「価格決定方法」の項目に、
・労務費の指針に掲げられた行動を適切にとった上で取引対価を決定する。
・原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合に適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。
2.「価格決定方法」の項目中に、
・下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行う。と、なっています。
 
サプライチェーン全体での共存共栄を目指していくためには、多くの企業に今回の改正の趣旨を理解して頂き、既に宣言されている企業には宣言の更新を、また、未だ宣言されていない企業には新規の宣言をして頂ければと思います。
 
 

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