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代表理事の辞任届等に関する登記手続の改正について
2015-07-10代表理事の辞任等の際にする登記についての真実性の向上を図るため、商業登記規則等の一部を改正する省令
(平成27年法務省令第5号)が平成27年2月27日から施行されました。
商業登記規則の準用を規定する各種法人等登記規則第5条において、商業登記規則第61条6項及び第81条の2の
規定が準用されており、中小企業組合についても、印鑑提出者である代表理事の辞任の登記の申請書の添付書類の
改正が行われています。
今回の改正は、登記所における真実性担保のための手続や審査が必ずしも十分ではなく、商業登記を悪用した詐
欺等の犯罪を助長する結果になっているのではないかという犯罪抑止の観点から、申請書の添付書類やその押印
に関する規定の見直しが行われたものです。
今回の改正ポイント(株式会社の登記に係る)
① 取締役、監査役等の就任について(規則61条5項)
設立時や役員変更時の取締役及び監査役等の就任承諾書記載の住所を証明するため、もともと印鑑証明
書を添付する者以外は、住所を記載した取締役及び監査役等の就任承諾書に加え、住民票や印鑑証明書等の
証明書添付が必要となります。
② 代表取締役等の辞任について(※)(規則61条6項)
代表取締役や取締役等(法務局に印鑑届出している者のみ)の辞任の場合、原則、辞任届に実印の押印と印
鑑証明書添付も必要となります。ただし、届出印を辞任届に押印している場合は、印鑑証明書の添付を省略
することができます。
③ 役員氏名の旧姓の併記について(※)(規則81条の2)
役員の婚姻前の氏を申出により登記することができます。
この場合には、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付することが必要となります。
※②及び③については、中小企業組合及び一般社団法人をはじめ、他の法人の登記についても、同様の改正が行
われていますので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
当会 組合担当まで (本所) TEL:082-228-0926
(福山支所) TEL:084-922-4258代表理事の辞任届等に関する登記手続の改正について
2015-07-10代表理事の辞任等の際にする登記についての真実性の向上を図るため、商業登記規則等の一部を改正する省令
(平成27年法務省令第5号)が平成27年2月27日から施行されました。
商業登記規則の準用を規定する各種法人等登記規則第5条において、商業登記規則第61条6項及び第81条の2の
規定が準用されており、中小企業組合についても、印鑑提出者である代表理事の辞任の登記の申請書の添付書類の
改正が行われています。
今回の改正は、登記所における真実性担保のための手続や審査が必ずしも十分ではなく、商業登記を悪用した詐
欺等の犯罪を助長する結果になっているのではないかという犯罪抑止の観点から、申請書の添付書類やその押印
に関する規定の見直しが行われたものです。
今回の改正ポイント(株式会社の登記に係る)
① 取締役、監査役等の就任について(規則61条5項)
設立時や役員変更時の取締役及び監査役等の就任承諾書記載の住所を証明するため、もともと印鑑証明
書を添付する者以外は、住所を記載した取締役及び監査役等の就任承諾書に加え、住民票や印鑑証明書等の
証明書添付が必要となります。
② 代表取締役等の辞任について(※)(規則61条6項)
代表取締役や取締役等(法務局に印鑑届出している者のみ)の辞任の場合、原則、辞任届に実印の押印と印
鑑証明書添付も必要となります。ただし、届出印を辞任届に押印している場合は、印鑑証明書の添付を省略
することができます。
③ 役員氏名の旧姓の併記について(※)(規則81条の2)
役員の婚姻前の氏を申出により登記することができます。
この場合には、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付することが必要となります。
※②及び③については、中小企業組合及び一般社団法人をはじめ、他の法人の登記についても、同様の改正が行
われていますので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
当会 組合担当まで (本所) TEL:082-228-0926
(福山支所) TEL:084-922-4258 -
代表理事の辞任届等に関する登記手続の改正について
2015-07-10代表理事の辞任等の際にする登記についての真実性の向上を図るため、商業登記規則等の一部を改正する省令
(平成27年法務省令第5号)が平成27年2月27日から施行されました。
商業登記規則の準用を規定する各種法人等登記規則第5条において、商業登記規則第61条6項及び第81条の2の
規定が準用されており、中小企業組合についても、印鑑提出者である代表理事の辞任の登記の申請書の添付書類の
改正が行われています。
今回の改正は、登記所における真実性担保のための手続や審査が必ずしも十分ではなく、商業登記を悪用した詐
欺等の犯罪を助長する結果になっているのではないかという犯罪抑止の観点から、申請書の添付書類やその押印
に関する規定の見直しが行われたものです。
今回の改正ポイント(株式会社の登記に係る)
① 取締役、監査役等の就任について(規則61条5項)
設立時や役員変更時の取締役及び監査役等の就任承諾書記載の住所を証明するため、もともと印鑑証明
書を添付する者以外は、住所を記載した取締役及び監査役等の就任承諾書に加え、住民票や印鑑証明書等の
証明書添付が必要となります。
② 代表取締役等の辞任について(※)(規則61条6項)
代表取締役や取締役等(法務局に印鑑届出している者のみ)の辞任の場合、原則、辞任届に実印の押印と印
鑑証明書添付も必要となります。ただし、届出印を辞任届に押印している場合は、印鑑証明書の添付を省略
することができます。
③ 役員氏名の旧姓の併記について(※)(規則81条の2)
役員の婚姻前の氏を申出により登記することができます。
この場合には、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付することが必要となります。
※②及び③については、中小企業組合及び一般社団法人をはじめ、他の法人の登記についても、同様の改正が行
われていますので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
当会 組合担当まで (本所) TEL:082-228-0926
(福山支所) TEL:084-922-4258代表理事の辞任届等に関する登記手続の改正について
2015-07-10代表理事の辞任等の際にする登記についての真実性の向上を図るため、商業登記規則等の一部を改正する省令
(平成27年法務省令第5号)が平成27年2月27日から施行されました。
商業登記規則の準用を規定する各種法人等登記規則第5条において、商業登記規則第61条6項及び第81条の2の
規定が準用されており、中小企業組合についても、印鑑提出者である代表理事の辞任の登記の申請書の添付書類の
改正が行われています。
今回の改正は、登記所における真実性担保のための手続や審査が必ずしも十分ではなく、商業登記を悪用した詐
欺等の犯罪を助長する結果になっているのではないかという犯罪抑止の観点から、申請書の添付書類やその押印
に関する規定の見直しが行われたものです。
今回の改正ポイント(株式会社の登記に係る)
① 取締役、監査役等の就任について(規則61条5項)
設立時や役員変更時の取締役及び監査役等の就任承諾書記載の住所を証明するため、もともと印鑑証明
書を添付する者以外は、住所を記載した取締役及び監査役等の就任承諾書に加え、住民票や印鑑証明書等の
証明書添付が必要となります。
② 代表取締役等の辞任について(※)(規則61条6項)
代表取締役や取締役等(法務局に印鑑届出している者のみ)の辞任の場合、原則、辞任届に実印の押印と印
鑑証明書添付も必要となります。ただし、届出印を辞任届に押印している場合は、印鑑証明書の添付を省略
することができます。
③ 役員氏名の旧姓の併記について(※)(規則81条の2)
役員の婚姻前の氏を申出により登記することができます。
この場合には、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付することが必要となります。
※②及び③については、中小企業組合及び一般社団法人をはじめ、他の法人の登記についても、同様の改正が行
われていますので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
当会 組合担当まで (本所) TEL:082-228-0926
(福山支所) TEL:084-922-4258