広島県中小企業団体中央会

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  • 手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願い(経済産業省より) 

    2024-05-01
      手形等による下請代金支払のサイトについて、運用変更のお知らせと、サイト短縮ご協力のお願いです。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
     つきましては、貴団体におかれては、添付要請文を会員企業の皆様に周知いただくようお願い申し上げます。また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。なお、以下のHPの情報を、本要請文の補足として、適宜ご利用ください。


     

    手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願い(経済産業省より) 

    2024-05-01
      手形等による下請代金支払のサイトについて、運用変更のお知らせと、サイト短縮ご協力のお願いです。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
     つきましては、貴団体におかれては、添付要請文を会員企業の皆様に周知いただくようお願い申し上げます。また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。なお、以下のHPの情報を、本要請文の補足として、適宜ご利用ください。


     
    更新情報一覧
  • 手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願い(経済産業省より) 

    2024-05-01
      手形等による下請代金支払のサイトについて、運用変更のお知らせと、サイト短縮ご協力のお願いです。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
     つきましては、貴団体におかれては、添付要請文を会員企業の皆様に周知いただくようお願い申し上げます。また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。なお、以下のHPの情報を、本要請文の補足として、適宜ご利用ください。


     

    手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願い(経済産業省より) 

    2024-05-01
      手形等による下請代金支払のサイトについて、運用変更のお知らせと、サイト短縮ご協力のお願いです。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
     つきましては、貴団体におかれては、添付要請文を会員企業の皆様に周知いただくようお願い申し上げます。また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。なお、以下のHPの情報を、本要請文の補足として、適宜ご利用ください。


     
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