広島県中小企業団体中央会

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  • 石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施等について(環境省より) 

    2021-12-24
     大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が施行され、令和4年4月1日以降に着工する一定の規模以上の建築物等に係る解体・改修工事については、石綿含有建材の有無にかかわらず、知事等への事前調査結果報告が義務化されます。
     これに伴い、報告に使用する石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストが実施されます。また、県内で「一般建築物石綿含有建材調査者講習」が実施されます。

    1.システムのユーザーテストについて
    (1) 実施期間(予定)
     令和4年1月18日(火)~2月18日(金)
    (2) 実施方法等
     環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)に掲載されているマニュアル等を御確認ください。
    (3) 操作方法に関する問い合わせ先
     システムの問い合わせフォームから問い合わせしてください。
    (4) 留意事項
     ユーザーテストにおいて入力、申請されたデータをもとにして、事業者への連絡、立入検査等を行うことはありません。

    2.一般建築物石綿含有建材調査者講習について
     福山市の会場は、定員に達したため、募集を締め切りました。
     広島市、呉市の会場は、引き続き申し込みを受け付けています。
     詳細はこちらをご覧下さい。(広島県HP)

    石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施等について(環境省より) 

    2021-12-24
     大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が施行され、令和4年4月1日以降に着工する一定の規模以上の建築物等に係る解体・改修工事については、石綿含有建材の有無にかかわらず、知事等への事前調査結果報告が義務化されます。
     これに伴い、報告に使用する石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストが実施されます。また、県内で「一般建築物石綿含有建材調査者講習」が実施されます。

    1.システムのユーザーテストについて
    (1) 実施期間(予定)
     令和4年1月18日(火)~2月18日(金)
    (2) 実施方法等
     環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)に掲載されているマニュアル等を御確認ください。
    (3) 操作方法に関する問い合わせ先
     システムの問い合わせフォームから問い合わせしてください。
    (4) 留意事項
     ユーザーテストにおいて入力、申請されたデータをもとにして、事業者への連絡、立入検査等を行うことはありません。

    2.一般建築物石綿含有建材調査者講習について
     福山市の会場は、定員に達したため、募集を締め切りました。
     広島市、呉市の会場は、引き続き申し込みを受け付けています。
     詳細はこちらをご覧下さい。(広島県HP)
    更新情報一覧
  • 石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施等について(環境省より) 

    2021-12-24
     大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が施行され、令和4年4月1日以降に着工する一定の規模以上の建築物等に係る解体・改修工事については、石綿含有建材の有無にかかわらず、知事等への事前調査結果報告が義務化されます。
     これに伴い、報告に使用する石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストが実施されます。また、県内で「一般建築物石綿含有建材調査者講習」が実施されます。

    1.システムのユーザーテストについて
    (1) 実施期間(予定)
     令和4年1月18日(火)~2月18日(金)
    (2) 実施方法等
     環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)に掲載されているマニュアル等を御確認ください。
    (3) 操作方法に関する問い合わせ先
     システムの問い合わせフォームから問い合わせしてください。
    (4) 留意事項
     ユーザーテストにおいて入力、申請されたデータをもとにして、事業者への連絡、立入検査等を行うことはありません。

    2.一般建築物石綿含有建材調査者講習について
     福山市の会場は、定員に達したため、募集を締め切りました。
     広島市、呉市の会場は、引き続き申し込みを受け付けています。
     詳細はこちらをご覧下さい。(広島県HP)

    石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施等について(環境省より) 

    2021-12-24
     大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が施行され、令和4年4月1日以降に着工する一定の規模以上の建築物等に係る解体・改修工事については、石綿含有建材の有無にかかわらず、知事等への事前調査結果報告が義務化されます。
     これに伴い、報告に使用する石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストが実施されます。また、県内で「一般建築物石綿含有建材調査者講習」が実施されます。

    1.システムのユーザーテストについて
    (1) 実施期間(予定)
     令和4年1月18日(火)~2月18日(金)
    (2) 実施方法等
     環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)に掲載されているマニュアル等を御確認ください。
    (3) 操作方法に関する問い合わせ先
     システムの問い合わせフォームから問い合わせしてください。
    (4) 留意事項
     ユーザーテストにおいて入力、申請されたデータをもとにして、事業者への連絡、立入検査等を行うことはありません。

    2.一般建築物石綿含有建材調査者講習について
     福山市の会場は、定員に達したため、募集を締め切りました。
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 これに伴い、報告に使用する石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストが実施されます。また、県内で「一般建築物石綿含有建材調査者講習」が実施されます。

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