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官公需法等の改正について(中小企業庁より)
2015-07-27この度、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)等の一部を改正する法律案が、7月7日の衆議院本会議において全会一致で可決・成立した。法律の主な概要については、以下の通り。
<法律の主な概要>
①新規中小企業者(創業10年未満の中小企業者)への配慮契約の実績が無く受注機会が限られている、創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定。
②国の契約方針(基本方針)の策定
新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ、「国の基本方針」を策定。
③各省各庁等(公庫・独立行政法人等を含む)の契約方針の策定
各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する「契約の方針」を策定。
④契約実績の概要の公表
経済産業大臣は、各省各庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を公表。
⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁等の依頼に応じて、受注の機会に必要な情報提供等の協力業務を行う。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150310houan.htm官公需法等の改正について(中小企業庁より)
2015-07-27この度、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)等の一部を改正する法律案が、7月7日の衆議院本会議において全会一致で可決・成立した。法律の主な概要については、以下の通り。
<法律の主な概要>
①新規中小企業者(創業10年未満の中小企業者)への配慮契約の実績が無く受注機会が限られている、創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定。
②国の契約方針(基本方針)の策定
新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ、「国の基本方針」を策定。
③各省各庁等(公庫・独立行政法人等を含む)の契約方針の策定
各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する「契約の方針」を策定。
④契約実績の概要の公表
経済産業大臣は、各省各庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を公表。
⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁等の依頼に応じて、受注の機会に必要な情報提供等の協力業務を行う。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150310houan.htm -
官公需法等の改正について(中小企業庁より)
2015-07-27この度、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)等の一部を改正する法律案が、7月7日の衆議院本会議において全会一致で可決・成立した。法律の主な概要については、以下の通り。
<法律の主な概要>
①新規中小企業者(創業10年未満の中小企業者)への配慮契約の実績が無く受注機会が限られている、創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定。
②国の契約方針(基本方針)の策定
新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ、「国の基本方針」を策定。
③各省各庁等(公庫・独立行政法人等を含む)の契約方針の策定
各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する「契約の方針」を策定。
④契約実績の概要の公表
経済産業大臣は、各省各庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を公表。
⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁等の依頼に応じて、受注の機会に必要な情報提供等の協力業務を行う。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150310houan.htm官公需法等の改正について(中小企業庁より)
2015-07-27この度、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)等の一部を改正する法律案が、7月7日の衆議院本会議において全会一致で可決・成立した。法律の主な概要については、以下の通り。
<法律の主な概要>
①新規中小企業者(創業10年未満の中小企業者)への配慮契約の実績が無く受注機会が限られている、創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定。
②国の契約方針(基本方針)の策定
新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ、「国の基本方針」を策定。
③各省各庁等(公庫・独立行政法人等を含む)の契約方針の策定
各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する「契約の方針」を策定。
④契約実績の概要の公表
経済産業大臣は、各省各庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を公表。
⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁等の依頼に応じて、受注の機会に必要な情報提供等の協力業務を行う。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
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