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両立支援等助成金の拡充について(全国中央会より)
2024-12-19厚生労働省では、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース」において、中小企業への支援の拡充を図ることとしており、当該拡充の内容を含む令和6年度補正予算が一昨日、成立いたしました。★----令和6年度両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました----★1.育休中等業務代替支援コース(手当支給等)①育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大140万円 /人 支給! うち 最大30万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充②短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大128万円 /人 支給! うち 最大23万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充③支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!2.出生時両立支援コース(第2種)①第1種の受給実績がなくても第2種の申請可能!②育休取得率「30%以上 UP & 50%達成」で 60万円 支給!★----------------------------------------------------------------★▼詳細:両立支援等助成金|厚生労働省(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース)両立支援等助成金の拡充について(全国中央会より)
2024-12-19厚生労働省では、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース」において、中小企業への支援の拡充を図ることとしており、当該拡充の内容を含む令和6年度補正予算が一昨日、成立いたしました。★----令和6年度両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました----★1.育休中等業務代替支援コース(手当支給等)①育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大140万円 /人 支給! うち 最大30万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充②短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大128万円 /人 支給! うち 最大23万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充③支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!2.出生時両立支援コース(第2種)①第1種の受給実績がなくても第2種の申請可能!②育休取得率「30%以上 UP & 50%達成」で 60万円 支給!★----------------------------------------------------------------★▼詳細:両立支援等助成金|厚生労働省(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース) -
両立支援等助成金の拡充について(全国中央会より)
2024-12-19厚生労働省では、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース」において、中小企業への支援の拡充を図ることとしており、当該拡充の内容を含む令和6年度補正予算が一昨日、成立いたしました。★----令和6年度両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました----★1.育休中等業務代替支援コース(手当支給等)①育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大140万円 /人 支給! うち 最大30万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充②短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大128万円 /人 支給! うち 最大23万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充③支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!2.出生時両立支援コース(第2種)①第1種の受給実績がなくても第2種の申請可能!②育休取得率「30%以上 UP & 50%達成」で 60万円 支給!★----------------------------------------------------------------★▼詳細:両立支援等助成金|厚生労働省(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース)両立支援等助成金の拡充について(全国中央会より)
2024-12-19厚生労働省では、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース」において、中小企業への支援の拡充を図ることとしており、当該拡充の内容を含む令和6年度補正予算が一昨日、成立いたしました。★----令和6年度両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました----★1.育休中等業務代替支援コース(手当支給等)①育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大140万円 /人 支給! うち 最大30万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充②短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大128万円 /人 支給! うち 最大23万円 先行支給 !⇒就業規則整備等を社労士に委託した場合 業務体制整備経費 20万円 に拡充③支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!2.出生時両立支援コース(第2種)①第1種の受給実績がなくても第2種の申請可能!②育休取得率「30%以上 UP & 50%達成」で 60万円 支給!★----------------------------------------------------------------★▼詳細:両立支援等助成金|厚生労働省(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース)