広島県中小企業団体中央会

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  • 12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会事務局より) 

    2015-10-30
    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、公務員倫理に関する各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルール(倫理法・倫理規程)があります。
    契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける者などの「利害関係者」との間で、例えば、金銭・物品の贈与や供応接待を受けることなどが禁止されています。

    供応接待については禁止、と言っても、全面的に禁止されているわけではありません。
    国家公務員が利害関係者と「割り勘で」又は「国家公務員が多く負担して」飲食することは可能です。
    しかし、利害関係者の負担がわずかでも多ければ、国家公務員は供応接待を受けたこととなってしまいます。
    皆様の「ちょっとしたお気遣い」が、結果として違反行為を招いてしまうこともあります。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
    詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
    http://www.jinji.go.jp/rinri/

    なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日を除く、9:30~18:15)
    【URL】 http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm 
    ※通報された方々の氏名等は窓口限りにとどめられます。

    《担当》
    国家公務員倫理審査会事務局
    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話(代表):03-3581-5311

    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会事務局より) 

    2015-10-30
    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、公務員倫理に関する各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルール(倫理法・倫理規程)があります。
    契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける者などの「利害関係者」との間で、例えば、金銭・物品の贈与や供応接待を受けることなどが禁止されています。

    供応接待については禁止、と言っても、全面的に禁止されているわけではありません。
    国家公務員が利害関係者と「割り勘で」又は「国家公務員が多く負担して」飲食することは可能です。
    しかし、利害関係者の負担がわずかでも多ければ、国家公務員は供応接待を受けたこととなってしまいます。
    皆様の「ちょっとしたお気遣い」が、結果として違反行為を招いてしまうこともあります。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
    詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
    http://www.jinji.go.jp/rinri/

    なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日を除く、9:30~18:15)
    【URL】 http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm 
    ※通報された方々の氏名等は窓口限りにとどめられます。

    《担当》
    国家公務員倫理審査会事務局
    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話(代表):03-3581-5311
    更新情報一覧
  • 12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会事務局より) 

    2015-10-30
    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、公務員倫理に関する各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルール(倫理法・倫理規程)があります。
    契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける者などの「利害関係者」との間で、例えば、金銭・物品の贈与や供応接待を受けることなどが禁止されています。

    供応接待については禁止、と言っても、全面的に禁止されているわけではありません。
    国家公務員が利害関係者と「割り勘で」又は「国家公務員が多く負担して」飲食することは可能です。
    しかし、利害関係者の負担がわずかでも多ければ、国家公務員は供応接待を受けたこととなってしまいます。
    皆様の「ちょっとしたお気遣い」が、結果として違反行為を招いてしまうこともあります。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
    詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
    http://www.jinji.go.jp/rinri/

    なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日を除く、9:30~18:15)
    【URL】 http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm 
    ※通報された方々の氏名等は窓口限りにとどめられます。

    《担当》
    国家公務員倫理審査会事務局
    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話(代表):03-3581-5311

    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会事務局より) 

    2015-10-30
    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、公務員倫理に関する各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルール(倫理法・倫理規程)があります。
    契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける者などの「利害関係者」との間で、例えば、金銭・物品の贈与や供応接待を受けることなどが禁止されています。

    供応接待については禁止、と言っても、全面的に禁止されているわけではありません。
    国家公務員が利害関係者と「割り勘で」又は「国家公務員が多く負担して」飲食することは可能です。
    しかし、利害関係者の負担がわずかでも多ければ、国家公務員は供応接待を受けたこととなってしまいます。
    皆様の「ちょっとしたお気遣い」が、結果として違反行為を招いてしまうこともあります。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
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