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障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等について(全国中央会より)
2024-10-29中小企業庁経営支援課を通じ、経済産業政策局経済社会政策室からの周知の依頼がございました。
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査等のお願いをさせていただきたく、ご連絡させていただきます。<調査に関する回答要領>■回答期限令和6年11月8日(金)17:00まで■提出資料令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、指定の様式【【○○(団体名等)】調査票_R06.xlsx】に記入したもの。(※その他添付資料についても御参考までにご確認ください)○「事業者による不当な差別」○「事業者による合理的配慮」○「事業者による環境の整備」■備考:・広く情報共有することが望ましいものや特徴的なもののみを記入してください。(全件調査ではありません。)・該当事項が無い場合は回答不要です。・本調査は内閣府の調査事業として実施され、下記企業に委託されております。■回答先:みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)社会政策コンサルティング部ヘルスケア・共生社会共創チーム内閣府 令和6年度 障害者差別の解消の推進に関する取組状況調査 事務局担当者: 奈良場、小松E-mail: shougaisabetsu@cz-wee.com,bzl-syogaisya@meti.go.jp※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。■添付資料障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等について(全国中央会より)
2024-10-29中小企業庁経営支援課を通じ、経済産業政策局経済社会政策室からの周知の依頼がございました。
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査等のお願いをさせていただきたく、ご連絡させていただきます。<調査に関する回答要領>■回答期限令和6年11月8日(金)17:00まで■提出資料令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、指定の様式【【○○(団体名等)】調査票_R06.xlsx】に記入したもの。(※その他添付資料についても御参考までにご確認ください)○「事業者による不当な差別」○「事業者による合理的配慮」○「事業者による環境の整備」■備考:・広く情報共有することが望ましいものや特徴的なもののみを記入してください。(全件調査ではありません。)・該当事項が無い場合は回答不要です。・本調査は内閣府の調査事業として実施され、下記企業に委託されております。■回答先:みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)社会政策コンサルティング部ヘルスケア・共生社会共創チーム内閣府 令和6年度 障害者差別の解消の推進に関する取組状況調査 事務局担当者: 奈良場、小松E-mail: shougaisabetsu@cz-wee.com,bzl-syogaisya@meti.go.jp※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。■添付資料 -
障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等について(全国中央会より)
2024-10-29中小企業庁経営支援課を通じ、経済産業政策局経済社会政策室からの周知の依頼がございました。
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査等のお願いをさせていただきたく、ご連絡させていただきます。<調査に関する回答要領>■回答期限令和6年11月8日(金)17:00まで■提出資料令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、指定の様式【【○○(団体名等)】調査票_R06.xlsx】に記入したもの。(※その他添付資料についても御参考までにご確認ください)○「事業者による不当な差別」○「事業者による合理的配慮」○「事業者による環境の整備」■備考:・広く情報共有することが望ましいものや特徴的なもののみを記入してください。(全件調査ではありません。)・該当事項が無い場合は回答不要です。・本調査は内閣府の調査事業として実施され、下記企業に委託されております。■回答先:みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)社会政策コンサルティング部ヘルスケア・共生社会共創チーム内閣府 令和6年度 障害者差別の解消の推進に関する取組状況調査 事務局担当者: 奈良場、小松E-mail: shougaisabetsu@cz-wee.com,bzl-syogaisya@meti.go.jp※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。■添付資料障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等について(全国中央会より)
2024-10-29中小企業庁経営支援課を通じ、経済産業政策局経済社会政策室からの周知の依頼がございました。
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査等のお願いをさせていただきたく、ご連絡させていただきます。<調査に関する回答要領>■回答期限令和6年11月8日(金)17:00まで■提出資料令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、指定の様式【【○○(団体名等)】調査票_R06.xlsx】に記入したもの。(※その他添付資料についても御参考までにご確認ください)○「事業者による不当な差別」○「事業者による合理的配慮」○「事業者による環境の整備」■備考:・広く情報共有することが望ましいものや特徴的なもののみを記入してください。(全件調査ではありません。)・該当事項が無い場合は回答不要です。・本調査は内閣府の調査事業として実施され、下記企業に委託されております。■回答先:みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)社会政策コンサルティング部ヘルスケア・共生社会共創チーム内閣府 令和6年度 障害者差別の解消の推進に関する取組状況調査 事務局担当者: 奈良場、小松E-mail: shougaisabetsu@cz-wee.com,bzl-syogaisya@meti.go.jp※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。■添付資料